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令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされております。美唄市においては、水道供給契約の条件等を定めた「美唄市水道事業給水条例」と「美唄市水道事業給水条例施行規程」 がこの定型約款に当たるものになります。
詳しくは給水装置工事事業者の申請をご覧ください。
水道の漏水・凍結は、ご使用者または管理者さまが自費で修理いただくことになっております。
美唄市指定の給水装置工事事業者に連絡して修理をお願いします。
凍結破損による漏水に対しては減額することができませんので、水抜き栓を閉めて水道管の水を抜く等の予防をするようお願いします。
水道の使用開始・中止や使用者の名義変更の届け出は、市役所窓口に届け出用紙に記入・捺印いただいたものを提出いただくことになっています。
ご使用者本人が来所できない場合は、代理の方が上下水道課に届け出用紙を提出いただきますようお願いいたします。
お引っ越しの時など水道ご利用の手続から届け出用紙をダウンロードできますのでご利用ください。