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給水装置と工事

記事ID:0000361 更新日:2020年12月16日更新
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給水装置とは

道路などに布設した配水管に取り付けた分水栓から、給水管、止水栓、水道メーター、水抜き栓、給水栓(蛇口)までを給水装置といい、その構造や材質の基準は、水道法で定められています。
ただし、受水槽を設けて給水している場合の受水槽から蛇口までの設備は給水装置とはいいません。 
貯水槽水道の管理 をご覧ください

図_蛇口

給水装置の管理区分

給水装置は、設置者が工事費を負担してつけた個人の所有物です。(水道メーターは美唄市が無料で貸与し皆さまに保管していただいています)
そのため、水道メーター以外の給水装置の新設や改造、修繕、撤去などの工事を行う費用は、設置した方のご負担となります。水や、その他の異常がないか定期的に点検しましょう。

給水装置の工事をするときは

給水装置工事(新設、改造、修繕、撤去)は、水道法に基づき、美唄市給水条例で指定給水装置工事事業者でなければ工事ができないことになっています。
工事を依頼するときは指定業者であることを必ず確認してください。
また、上記のような工事をする場合には、水道課への申請が必要となり、工事費の金額により設計審査手数料と竣工検査手数料がかかります。
工事を依頼する際には、事前に内容や費用について十分な説明を受け、ご納得されたうえでご依頼ください。

指定給水装置工事事業者一覧
図_家族

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