本文
水道事業者から供給される水飲みを水源とし、いったん受水槽に受けた後、利用者に供給する施設を貯水槽水道といいます。
受水槽の容量が10m3を超える施設を簡易専用水道といい、10m3以下の施設を小規模貯水槽水道といいます。
受水槽にはいるまでの水質は市が管理しますが、受水槽以降はその設置者が責任を持って管理することになっています。
簡易専用水道については水道法により、小規模貯水槽水道については美唄市給水条例により管理基準が定められています。
ア.水槽の掃除を1年以内毎に1回、定期に行うこと。
イ.水槽の点検等有害物、汚物等によって、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
上記の管理に関し、1年以内毎に1回、定期的に、設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
1件につき14000円の手数料がかかります。