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お客様がご使用されている水道メーターは正確な計量、検針ができるよう、計量法に基づき、有効期限が8年と定められています。(※1)そのため、上下水道課ではお貸ししている水道メータを10月末までに、市指定の給水装置工事事業者の係員が該当するご家庭にお伺いして交換作業を行いますので、ご協力をお願いいたします。 なお、交換は、無料(※2)で行います。 ご不明な点がございましたら、上下水道課までご連絡ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
※1 取引または証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ有効期間内のものでなければ使用できない」と定められています[計量法第16条(使用の制限)]
※2 なお、ご自分で取り付けられた水道メーターの場合、有効期限が過ぎても上下水道課では交換いたしません。市指定の給水装置工事事業者に連絡して実費で交換してください。有効期限切れの水道メーターを使用すると6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科すると規定されています。計量法第172条(罰則規定) また、メーターの性能劣化により、水道料金が高額になる可能性があります。
連絡先
お客様センター 直通0126-63-0117