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水道メーター器の交換を行っています

記事ID:0000401 更新日:2020年12月16日更新
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お客様がご使用されている水道メーターは正確な計量、検針ができるよう、計量法に基づき、有効期限が8年と定められています。(※1)そのため、上下水道課ではお貸ししている水道メータを10月末までに、市指定の給水装置工事事業者の係員が該当するご家庭にお伺いして交換作業を行いますので、ご協力をお願いいたします。 なお、交換は、無料(※2)で行います。 ご不明な点がございましたら、上下水道課までご連絡ください。

 ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

※1 取引または証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ有効期間内のものでなければ使用できない」と定められています[計量法第16条(使用の制限)

※2 なお、ご自分で取り付けられた水道メーターの場合、有効期限が過ぎても上下水道課では交換いたしません。市指定の給水装置工事事業者に連絡して実費で交換してください。有効期限切れの水道メーターを使用すると6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科すると規定されています。計量法第172条(罰則規定) また、メーターの性能劣化により、水道料金が高額になる可能性があります。

交換の流れ

市から貸し出ししているメーターの場合。

  • 交換が必要なご家庭へ、『水道メーター取替のお知らせ』のハガキを送付しております。
  • 交換期間に市指定の給水装置工事事業者の係員が、再度お伺いし、水道メーターを交換します。  

ご自分(市からの貸し出しでない)で取り付けたメーターの場合。

  • 上下水道課職員から「メーターを交換してください」と連絡があります。
  • ご自分で市指定の給水装置工事事業者へ連絡し、交換してください。(実費)

交換時のお願い

  • 交換の際は、断水させていただきます。交換時間は、15分から20分程度です。
    ※口径の大きい水道メーターは、交換時間が延びることがあります。
  • お留守の場合でも交換のため、敷地内に入らせていただきます。  
  • メーターボックスの上には、物を置かないようにお願いいたします。

 連絡先
 お客様センター  直通0126-63-0117

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