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特定施設とは、工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として、法律で定められた施設をいい、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。
特定事業場とその他の工場・事業場では、届出書類や規制等に違いがありますので、ご自分の工場・事業場が特定事業場に該当するかどうかをよくお調べ下さい。
なお、不明な点については、担当課までお問い合わせ下さい。
事故時において、有害物質等を含む下水が流域関連公共下水道に流入した場合、該当の公共下水道が接続する流域下水道(雨水流域下水道を除く)の週末処理場にもこの下水が流入するおそれがあることから、事故の状況等の届を受けた流域関連公共下水道管理者は届出の内容等を遅滞なく流域下水道(雨水流域下水道を除く)の管理者に通知しなければならない。
事故の状況等の届出を受けた流域関連公共下水道管理者は届出の内容等を遅滞なく流域下水道の管理者に通知しなければならない。(法第12条の10第2項)
したがって、流域関連公共下水道における事故発生時においては、図-3-4に示すように流域関連公共下水道管理者と流域下水道管理者の両者間の迅速な連携が必要となることから、応急時に対応できるよう絡体制の整備が重要である。