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公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる区域になると、「供用および処理開始区域」として告示されます。
告示された区域の土地・建築物等の所有者には次のことが義務付けられます。
台所や風呂場等の汚水をU型側溝に流している場合は、遅滞なく排水設備を設置し公共下水道に流さなければなりません。(下水道法第10条)
くみ取り便所は、3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
詳しくは以下のPDFをご覧下さい。
水洗化への手順[PDFファイル/383KB]
美唄市の指定業者は以下のPDFをご覧下さい。
指定業者一覧表[PDFファイル/96KB]
家庭の台所・風呂・便所などの汚水を公共下水道へ流し込むために必要な排水管やますなどを、排水設備といいます。排水設備は、私有地につくるものですから、水道と同じく個人の負担で設置し管理していただきます。
{市が管理 と 所有者が管理}
最近、排水設備の点検・清掃についての相談が市役所に寄せられています。
美唄市が「個人の財産」である「排水設備」の点検・清掃について、各家庭をまわるように業者へ依頼することはありません。
また、法律的な義務があるという業者にもご注意ください。
業者に対して、点検・清掃の依頼をされるときは、事前に代金を確認されることをお勧めします。
なお、点検・清掃時に排水設備が壊れているので、直した方が良い・消毒した方が良いといわれた場合も、異常カ所の確認及び修理代の確認をされることをお勧めします。