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下水道受益者負担金・分担金の新規賦課対象区域について

記事ID:0000376 更新日:2020年12月16日更新
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 下水道整備区域の拡大を図るため、平成27年1月1日付で、第5負担区(東明地区)の一部を新たに賦課対象区域としました。
 当該地区内の土地所有者などの方については平成27年度から受益者負担金・分担金を納めていただくことになります。

 対象区域については以下のPDFファイルをご覧下さい。
第5負担区(東明地区)[PDFファイル/857KB]

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