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下水道整備区域の拡大を図るため、平成27年1月1日付で、第5負担区(東明地区)の一部を新たに賦課対象区域としました。 当該地区内の土地所有者などの方については平成27年度から受益者負担金・分担金を納めていただくことになります。
対象区域については以下のPDFファイルをご覧下さい。 第5負担区(東明地区)[PDFファイル/857KB]
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