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下水道受益者分担金の賦課徴収について

記事ID:0000372 更新日:2020年12月16日更新
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 公共下水道が整備されることにより、特別な利益を受ける方(下水道区域内の土地の所有者)に対し、地方自治法第224条の規定により、事業費の一部に充てるために分担金を集めていただくものです。

 1平方メートルあたり500円 土地所有面積を4年間で負担していただきます。
(年4回、計16回の分割払い)


 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧下さい。
分担金制度のあらまし [PDFファイル/311KB]

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