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公共下水道が整備されることにより、著しい利益を受ける方(下水道区域内の土地の所有者)に対し、都市計画法第75条の規定により、事業費の一部に充てるため負担金を納めていただくものです。 1平方メートルあたり500円として計算し、土地所有面積を4年間で負担していただきます。 (年4回、計16回の分割払い)
詳しくは、以下のPDFファイルをご覧下さい。
負担金制度のあらまし [PDFファイル/311KB]
<外部リンク>
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