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個別排水処理施設部分担金の賦課について

記事ID:0000368 更新日:2020年12月16日更新
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 個別排水処理施設(合併浄化槽)が設置されることにより、特別な利益を受ける方に対し地方自治法第224条の規定により、事業費の一部に充てるため分担金を納めていただくものです。(年4回計16回の分割払い)

令和6年度 個別排水処理施設の標準工事費等(令和6年4月1日現在)

浄化槽人槽 標準工事費(a) 分担金の額(a×10%)
5人槽 1,771,000円 177,100円
7人槽 2,068,000円 206,800円
10人槽 2,739,000円 273,900円

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