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違反対象物に係る公表制度とは?

記事ID:0000591 更新日:2020年12月16日更新
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違反対象物に係る公表制度について

 住民の皆さんが安心して建物を利用して頂くために、重大な消防法令違反のある防火対象物の情報を美唄市消防本部・署のホームページで公表する制度が始まります。(平成31年4月1日から運用開始)

目的

 重大な消防法令違反のある防火対象物について、その違反の内容を利用者等へ公表することにより防火安全に対する意識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を図ることを目的としています。

公表の対象となる防火対象物及び違反の内容

 対象となる防火対象物は美唄市内のホテル、物品販売店舗、病院、社会福祉施設など不特定多数の人や、容易に避難することが困難な人が利用する建物で、対象となる違反は消防法の規定に基づき必要となる屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものです。

公表までの流れ 

 立入検査の実施 → 立入検査結果通知書の交付 → 防火対象物の関係者に対する公表制度の事前通知 → 立入検査結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、同一違反が認められる場合 → 公表

公表事項及び公表方法 

  1. 防火対象物の名称及び所在地
  2. 違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む)
  3. その他消防長が必要と認める事項
    上記の事項について、美唄市消防本部・署のホームページにおいて公表します。なお、違反が改善されたことを消防機関が確認した場合は、ホームページから該当内容を削除します。

建物関係者の方々へ

重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に消防本部予防課までご連絡下さい。
(例)

  1. ​増築や改築、隣接している建物との接続を行う場合。
  2. 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合。
  3. 窓等の開口部を塞いでしまう場合。

現在公表されている防火対象物

 

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