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住民の皆さんが安心して建物を利用して頂くために、重大な消防法令違反のある防火対象物の情報を美唄市消防本部・署のホームページで公表する制度が始まります。(平成31年4月1日から運用開始)
重大な消防法令違反のある防火対象物について、その違反の内容を利用者等へ公表することにより防火安全に対する意識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を図ることを目的としています。
対象となる防火対象物は美唄市内のホテル、物品販売店舗、病院、社会福祉施設など不特定多数の人や、容易に避難することが困難な人が利用する建物で、対象となる違反は消防法の規定に基づき必要となる屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものです。
立入検査の実施 → 立入検査結果通知書の交付 → 防火対象物の関係者に対する公表制度の事前通知 → 立入検査結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、同一違反が認められる場合 → 公表
重大な消防法令違反の多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は必ず事前に消防本部予防課までご連絡下さい。
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