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令和元年7月、京都府京都市伏見区内において多数の死傷者を伴う、極めて重大な爆発火災が発生しました。小分け販売されたガソリン等の危険物が放火等の犯罪に悪用され、大きな事故につながるおそれもあることから、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部が改正され、令和2年2月1日から施行されることになりました。
この改正は、ガソリンスタンドがガソリンを携行缶へ詰替え販売する場合、購入者に対する本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられるものです。
つきましては、美唄市内のガソリンスタンドでもガソリンを携行缶で購入される方に対して、