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ガソリンを容器で購入される皆さまへ

記事ID:0000569 更新日:2020年12月16日更新
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~ガソリンを容器で購入される皆さまへ~

 令和元年7月、京都府京都市伏見区内において多数の死傷者を伴う、極めて重大な爆発火災が発生しました。小分け販売されたガソリン等の危険物が放火等の犯罪に悪用され、大きな事故につながるおそれもあることから、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部が改正され、令和2年2月1日から施行されることになりました。
 この改正は、ガソリンスタンドがガソリンを携行缶へ詰替え販売する場合、購入者に対する本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられるものです。

 つきましては、美唄市内のガソリンスタンドでもガソリンを携行缶で購入される方に対して、

  1. 本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認を行い、販売記録を作成することが消防法で義務付けられておりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

ガソリンを容器で購入される皆さまへの画像

【ガソリン購入に係るリーフレットはこちら】 [PDFファイル/970KB]

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