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個人住民税(市民税・道民税)について

記事ID:0021940 更新日:2025年5月12日更新
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個人住民税(市民税・道民税)

 個人市民税は、1月1日現在、美唄市に住所がある方について、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に対して課される税金で、均等割と所得割の合計額となります。
 なお、個人道民税は北海道の税金ですが、納税者の便宜を図るため美唄市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、北海道へ納付しています。
※ 令和6年度からは、国税の「森林環境税」を個人住民税徴収と併せて徴収することとなったため、下表のとおり合計額は森林環境税も加わった額となります。

​【よくあるご質問】
 Q 市外に転出した場合の個人住民税

税率等

税率等(令和6年度から)
  均等割 所得割
個人市民税 3,000円 6%
個人道民税 1,000円 4%
森林環境税 1,000円
 合 計 5,000円 10%

税額の計算方法

 総所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額 ※1,000円未満切り捨て
 課税所得金額 × 税率 = 算出税額
 算出税額 - 調整控除 = 算出所得割額 ※100円未満切り捨て
 算出所得割額 - 税額控除 - 配当割・譲渡割 = 所得割額
 所得割額 + 均等割額 = 市・道民税額
 市・道民税額 + 森林環境税 = 徴収額 ※
  ※ 徴収額は、森林環境税が加わった額となります。

  ※ 分離課税所得がある場合、税額の計算方法は異なります。

1 均等割、所得割、森林環境税とも課税されない場合

 (1) 1月1日現在生活保護法によって生活扶助を受けている方
 (2) 1月1日現在次のいずれかに該当する者で、前年の合計所得が135万円以下の者
  ・障害者である者
  ・未成年者
  ・寡婦又はひとり親である者

2 均等割が課税されない場合

 前年中の合計所得金額が、下記の金額以下
   280,000円×(扶養控除人数+1)+10万円
   +加算(170,000円:扶養控除人数がいる場合のみ適用)

3 所得割が課税されない場合

 前年中の総所得金額等が、下記の金額以下
   350,000円×(扶養控除人数+1)+10万円
   +加算(320,000円:扶養控除人数がいる場合のみ適用)

4 森林環境税が課税されない場合

 前年中の合計所得金額が、下記の金額以下
   280,000円×(扶養控除人数+1)+10万円
   +加算(168,000円:扶養控除人数がいる場合のみ適用)

※ 非課税基準の違いにより、森林環境税のみ課税となる場合があります。この場合は
個人住民税(市民税・道民税)が課税されていないため、住民税非課税者となります。

【よくあるご質問】
 Q パートを始めたら納税通知書が届いた
 Q 申告不要なのに住民税が高くなった

 

納付方法

1 普通徴収

 納税通知書によって金融機関やコンビニエンスストア等で納付していただく方法
  納期限
   
・ 第1期 6月30日まで
   ・ 第2期 8月31日まで
   ・ 第3期 10月31日まで
   ・ 第4期 翌年1月31日までの年4回
   ※各納期の末日が土日、祝日の場合は翌営業日となります。

2 特別徴収

(1)給与からの特別徴収
  勤務先である事業所からの給与収入から天引きされ、事業所から納付していただく方法
  納期 6月から翌年5月までの毎月(12回)の給与から天引き

(2)公的年金からの特別徴収
  年金を支給する年金保険者(厚生労働省等)が年金を支給する際に引き落とし納付していただく方法
  納期 年6回(年金支給回数)
  対象者 毎年4月1日現在満65歳以上で公的年金の支給を受けており、個人住民税(市民税・道民税)の納税義務のある方

 ※ただし、以下の方については公的年金からの引き落としの対象とはなりません。
  ・ 介護保険料が公的年金から引き落としされない方
  ・ 引き落としされる税額が老齢基礎年金等の支給額を超える方など

〇 給与からの特別徴収とは
 地方税法第321条の4第1項の規定により、市町村においては、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を、条例により個人住民税(市民税・道民税)の特別徴収義務者として指定することが義務づけられています。
 このことにより、空知総合振興局と美唄市では、地方税法の趣旨に基づく個人住民税(市民税・道民税)の適正・公平な課税と徴収を行うとともに、従業員の方々の利便性の向上のため、「特別徴収制度」を進めておりますので、制度の趣旨にご理解の上、ご協力をお願いいたします。
 詳細については別添ファイルをご覧ください。

   令和7年度 市民税・道民税・森林環境税 特別徴収の手引き [PDFファイル/1.13MB]   

 特別徴収にかかる従業員の異動、事業所の名称・住所等の変更にかかる届出の様式は、下よりダウンロードできますので活用ください。

   事業所特別徴収に関する各種届出様式

〇 公的年金からの特別徴収とは
地方税法第321条の7の2の規定より、65歳以上の方で年金の所得に対して個人住民税(市民税・道民税)が課税される場合、納付の利便性や徴収事務の効率化を図るため、年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度です。年金保険者(年金支払者)が年金受給者(納税義務者)に代わり、年金受給者に支払う公的年金から個人住民税(市民税・道民税)を差し引き納入となります。
「公的年金からの個人住民税(市民税・道民税)の特別徴収について」のページもご覧ください。

【よくあるご質問】
 Q 就職・退職に伴う個人住民税の納付方法

個人住民税(市民税・道民税)のその他のお知らせ

・ 国の税制改正により、令和6年度に実施される
  個人住民税(市民税・道民税)の定額減税は
   「個人住民税(市民税・道民税)の定額減税について」をご覧ください。
 また、所得税の定額減税は、
  国税庁の「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご覧ください。

・ 個人住民税(市民税・道民税)寄附金税額控除は、
   「個人住民税(市民税・道民税)​の寄附金税額控除の制度について」をご覧ください。

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