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パートを始めたら納税通知書が届いた
記事ID:0006482
更新日:2024年6月10日更新
質問:家計の足しにするため、昨年1月からパートで働き始めました。周りから給与を103万円以内に抑えておけば配偶者の扶養に入れ、税金はかからないと言われていたので、その範囲内ギリギリで抑えていましたが、今年の6月に市・道民税の納税通知書が届きました。パート以外の収入はありません。どうしてですか?
回答:美唄市では、合計所得が38万円超の方に対し市・道民税が課税になることがあります。下の表にあるとおり、103万円以内に抑えると所得税は非課税、配偶者控除の対象になります。しかし、93万円を超えると合計所得が38万円を超えてしまうため、市・道民税がかかる※1ことになり納税通知書が届きます。
パート収入 | 住民税 | 所得税 | 配偶者控除 |
93万円以下 | 非課税 | 非課税 | 対象 |
93万円超 103万円以下 |
課税※1 | 非課税 | 対象 |
103万円超 | 課税※1 | 課税※2 | 非対象 |
※1 93万円超の住民税については扶養控除や障害者控除、寡婦控除またはひとり親控除、未成年者等の内容によってはかからないことがあります。
非課税の詳しい要件については個人住民税(市民税・道民税)についてのページの「税額の計算方法」をご覧ください。
※2 103万円超の所得税については所得控除(医療費控除や社会保険料控除など)の額によっては非課税になる場合があります。