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公的年金からの個人住民税(市民税・道民税)の 特別徴収について
平成21年度より公的年金等受給者の納税の便宜や、市町村の徴収の効率化を図るため、65歳以上の公的年金等受給者を対象に、公的年金等から市・道民税を引き落としさせていただく「特別徴収制度」(以下「年金特徴」と表示します。) を実施しております。
年金特徴の対象となる方
個人住民税(市民税・道民税)の納税義務者のうち、4月1日現在において65歳以上の公的年金等受給者は原則として、特別徴収の対象者となります。
※公的年金等には、遺族年金、障害者年金等の非課税年金は含みません。
年金特徴の対象とならない方
1、課税対象年金の年額が18万円未満の方
2、1月1日以降に死亡された方
3、美唄市の介護保険料が年金特徴されていない方
4、特別徴収される個人住民税(市民税・道民税)が公的年金から引ききれない方
年金特徴される税額
公的年金等に係る所得に対する個人住民税(市民税・道民税)の所得割額、均等割額及び森林環境税額が年金特徴の対象となります。
※ 公的年金等以外に所得がある場合、その所得に係る税額は普通徴収(納税通知書もしくは口座振替)で納めていただきます。
徴収の方法
年金特徴は、年金支給各月6回で年額を引き去りします。
・ 仮徴収・・・4月・6月・8月 徴収のことをいいます。
・ 本徴収・・・10月・12月・2月 徴収のことをいいます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 |
2月 |
1 新たに年金特徴対象となる方の徴収方法
年金所得から算定される年税額(以下「年税額」と表示します。)の1/2に相当する額を、第1期(6月末)・第2期(8月末)に普通徴収し、残額を本徴収(10月・12月・2月)の3回で年金特徴します。
普通徴収 | 特別徴収(本徴収) | |||||
第1期(6月末) | 第2期(8月末) |
10月 |
12月 | 2月 |
2 前年度から引き続き年金特徴対象となる方の徴収方法
前年度の年税額の2分の1に相当する額を仮徴収(4月・6月・8月)の3回で年金特徴します。
年税額-仮徴収金額 の残額を本徴収(10月・12月・2月)の3回で年金特徴します。
仮徴収(4月・6月・8月) | 本徴収(10月・12月・2月) |
(前年度の年税額÷2)÷3 | (年税額―仮徴収額)÷3 |
市外へ転出した場合の年金特徴
市外に転出した場合、転出した時期に応じて、年金特徴を継続します。
・ 1月1日~3月31日までに転出した場合・・・翌年度の仮徴収まで継続し、本徴収から普通徴収となります。
※ 10月以降の納期限は第3期(10月末)、第4期(1月末)となっておりますのでご注意ください。
年金特別徴収 | 普通徴収 | 転出先で課税 | |||||
4月 | 6月 | 8月 |
10月 |
1月 | 4月~ |
年金特別徴収 | 転出先で課税 | ||||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
4月~ |