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公的年金からの個人住民税(市民税・道民税)の 特別徴収について

記事ID:0021951 更新日:2024年6月10日更新
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 平成21年度より公的年金等受給者の納税の便宜や、市町村の徴収の効率化を図るため、65歳以上の公的年金等受給者を対象に、公的年金等から市・道民税を引き落としさせていただく「特別徴収制度」(以下「年金特徴」と表示します。) を実施しております。

年金特徴の対象となる方

 個人住民税(市民税・道民税)の納税義務者のうち、4月1日現在において65歳以上の公的年金等受給者は原則として、特別徴収の対象者となります。
※公的年金等には、遺族年金、障害者年金等の非課税年金は含みません。

年金特徴の対象とならない方

1、課税対象年金の年額が18万円未満の方
2、1月1日以降に死亡された方
3、美唄市の介護保険料が年金特徴されていない方
4、特別徴収される個人住民税(市民税・道民税)が公的年金から引ききれない方

年金特徴される税額

 公的年金等に係る所得に対する個人住民税(市民税・道民税)の所得割額、均等割額及び森林環境税額が年金特徴の対象となります。
※ 公的年金等以外に所得がある場合、その所得に係る税額は普通徴収(納税通知書もしくは口座振替)で納めていただきます。

徴収の方法

 年金特徴は、年金支給各月6回で年額を引き去りします。

・ 仮徴収・・・4月・6月・8月 徴収のことをいいます。
・ 本徴収・・・10月・12月・2月 徴収のことをいいます。

仮徴収と本徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 11月

2月

 

1 新たに年金特徴対象となる方の徴収方法

 年金所得から算定される年税額(以下「年税額」と表示します。)の1/2に相当する額を、第1期(6月末)・第2期(8月末)に普通徴収し、残額を本徴収(10月・12月・2月)の3回で年金特徴します。

新たに年金特徴対象となる方の徴収方法
普通徴収 特別徴収(本徴収)
第1期(6月末) 第2期(8月末)

10月

12月 2月

 

2 前年度から引き続き年金特徴対象となる方の徴収方法

  前年度の年税額の2分の1に相当する額を仮徴収(4月・6月・8月)の3回で年金特徴します。
  年税額-仮徴収金額 の残額を本徴収(10月・12月・2月)の3回で年金特徴します。

前年度から引き続き年金特徴となる方の徴収方法
仮徴収(4月・6月・8月) 本徴収(10月・12月・2月)
(前年度の年税額÷2)÷3 (年税額―仮徴収額)÷3

市外へ転出した場合の年金特徴

 市外に転出した場合、転出した時期に応じて、年金特徴を継続します。

・ 1月1日~3月31日までに転出した場合・・・翌年度の仮徴収まで継続し、本徴収から普通徴収となります。
※ 10月以降の納期限は第3期(10月末)、第4期(1月末)となっておりますのでご注意ください。

市外転出時期(1月1日~3月31日)
年金特別徴収 普通徴収 転出先で課税
4月 6月 8月

10月

1月 4月~
市外転出時期(4月1日~12月31日)
年金特別徴収 転出先で課税
4月 6月 8月 10月 12月 2月

4月~