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市外に転出した場合の市・道民税(住民税)
記事ID:0006479
更新日:2022年5月26日更新
Q:今年の3月に美唄市から転出したのですが、6月に美唄市から個人住民税の納税通知書が届きました。今現在美唄に住んでいないので、払わなくてもよいのですか?
また、課税証明書や所得証明書はどちらの市町村で発行できるのですか?
A:
市・道民税は、1月1日現在住所がある市町村で前年分の所得に対して1年間課税することとなっています。
今年の1月1日時点では美唄市に住民票があるため、今現在住んでいなかったとしても美唄市で市・道民税が課税されます。
なお、課税証明書や所得証明書は市・道民税が課税されている市町村で発行するので、この場合は美唄市から証明書を取り寄せる必要があります。