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個人住民税(市民税・道民税)の寄附金税額控除の制度について

記事ID:0021957 更新日:2024年6月10日更新
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寄附金税額控除

1 制度概要

 所得税の控除対象となる寄附金で、個人住民税の控除対象寄附金に該当する場合、(翌年度の)個人住民税(市民税・道民税)の所得割から税額控除される仕組みです。

2 該当する寄附金

 次のいずれかに該当する寄附金がある場合には、一定の額が税額から控除されます。

 (1) 地方公共団体に対する寄附金(市民税・道民税から控除)
 ※ 「ふるさと納税」の場合の制度概要は、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>
  または
   美唄市ホームページ「【ふるさと納税】優遇税制について」
  などをご覧ください。

 (2) 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  (市民税・道民税から控除)

 (3) 北海道の条例により指定する寄附金(道民税から控除)
 ※ 北海道が指定する寄附金(税額控除対象法人等)については、北海道のホー
  ムページの「個人住民税の寄附金控除について」<外部リンク>から
  対象一覧がご覧いただけます。

 (4) 美唄市の条例により指定する寄附金(市民税から控除)
 ※ 美唄市が指定する寄附金(税額控除対象法人等)については、
    寄附金税額控除の手続きについて
   から対象法人等のリストをご覧いただけます。
 ※ (3)及び(4)の両方に該当する寄附金の場合は、市民税及び道民税から控除されます。

3 税額控除を受けるための手続き

 「寄附金税額控除の手続きについて」をご覧ください。