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個人住民税(市民税・道民税)の定額減税について

記事ID:0021955 更新日:2024年6月10日更新
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令和6年度の個人住民税(市民税・道民税)において
定額減税を実施します

1 対象者

 令和6年度の個人住民税(市民税・道民税)所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象となります。
※ 個人住民税(市民税・道民税)均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

2 定額減税額(算出方法)

 定額減税は、以下の金額の合計額となります。

 (1) 納税者本人 1万円
 (2) 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合 1人につき1万円
 例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
   1万円(本人)+(1万円×3人)=4万円

・ 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
・ 減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
・ 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、令和5年12月31日の現況によります。また、国外居住者は対象から除きます。
・ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)に係る定額減税については、令和7年度分の住民税で 行われます。
※ 同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者

3 手続き方法

 定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
 定額減税額は美唄市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。

4 定額減税の確認方法

 定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、所得課税証明書等において確認することができます。

 (1) 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
  「令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 税額決定通知書」
  〇 納付書でお支払いの方 ~ 通知書2枚目の表面に記載
  〇 口座振替や年金からの差引のみでお支払いの方 ~ 通知書1枚目の表面下半分に記載

減税の確認方法

 (2) 給与からの特別徴収の場合(お勤め先から配布)
  「令和6年度 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税額の決定通知書(納税義務者用)」
  〇 通知書の表面左下の摘要欄に記載

減税の確認方法

5 定額減税の実施方法(令和6年度分)

 定額減税の対象となる方の減税方法は徴収方法により異なります。

 (1) 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
 令和6年6月は特別徴収(給与天引きによる個人市民税・道民税・森林環境税の納付)されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

減税日程

 ​​(2) 納付書及び口座振替で個人住民税をお支払いいただく方(普通徴収)
 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

減税日程

 (3) 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

減税日程

(注)ただし、令和6年度の個人住民税(市民税・道民税)において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税(市民税・道民税)において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月分から8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

 
(その他)
定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税が適用される前(調整控除後)の額となります。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページを参照ください。
  ・国税庁定額減税特設サイト<外部リンク>