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介護保険料について

記事ID:0000710 更新日:2022年5月23日更新
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介護保険のしくみ

 介護保険は、40歳以上の人が被保険者になって保険料を納め、介護が必要になったときに適切なサービスが受けられる制度です。
 介護保険料は、介護保険のサービスや運営を支える大切な財源になっており、みなさんが介護保険を安心して利用していただくために必要なものですので、納付にご協力をお願いします。

保険料の決まり方

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、市区町村の介護保険のサービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。

※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに見直されます。

基準額
69,600円
(年額)
市区町村で介護保険給付に
かかる費用
× 65歳以上の人
の負担分(23%
÷ 市区町村の
65歳以上の人数

 65歳以上の方の保険料の所得段階に応じての決まり方については「美唄市の介護保険料のお知らせ」ページに、40歳以上65歳未満の介護保険料については「介護保険料の納め方」ページにありますのであわせてご確認ください。

保険料の納め方

 介護保険料の納め方は、年金からあらかじめ差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」とに分かれており、原則として「特別徴収」の方法で納めていただきます。

「特別徴収」の対象となる人は、老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の人
※老齢福祉年金などは、特別徴収の対象となりません。

 保険料は、本人や世帯員の市町村民税課税状況や、本人の前年の所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人は、仮徴収と本徴収で納めることになっています。

 
仮徴収 本徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。 確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

「普通徴収」の対象となる人は、老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人

 次の場合などは、「特別徴収」に切り替わるまで一時的に「普通徴収」での納付となります。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場
  • 他の市町村から転入した場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合

 ※年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合、その差し止めが解除されても、すぐに特別徴収に切り替わることはありません。

保険料を納めるのが困難なとき

 災害など特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。納付が難しいときは、そのままにせず、市役所1階市税窓口に相談してください。
詳細は「納税相談と分割納付」及び「市税及び保険料の減免について」のページをご覧ください。

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