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納税相談と分割納付
記事ID:0000687
更新日:2020年12月16日更新
納税相談
様々な理由によって納期限内の納税が困難となった場合、未納のまま放置しておくと延滞金の徴収や滞納処分(差し押さえ)を受けることになりますので、納期限内に納税できる見込みがないと思う時は、滞納処分等を受ける前にお早めに税務課にて納税相談を行ってください。
納税相談により、納期限内に納税ができない特別な理由(解雇・失業や事業の休・廃止、病気や生活困窮その他の理由など)が認められた場合は、分割納付等の猶予措置を受けられることがあります。
分割納付
「分割納付」とは、納税義務者の申し出により納期限内に納める見込みがない税金(滞納税含む)を納付回数(例:市・道民税は通常4回払)、更に納期を延長して納めていただく納付方法です。
分割でなければ納められない理由があれば、適正な納税相談を受けた結果、分割納付を行うことができます。
なお、納期限が過ぎた税金(料金)については、関係法令により本来一括納付しなければならないとされているものを分割形式に代えている為、原則月1回の納付が毎月必要になります。