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市税及び保険料の減免について

記事ID:0000692 更新日:2020年12月16日更新
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 市税及び各種保険料の減免は、災害(天災、火災、盗難等)により、租税義務の履行を求めることが税負担の上で過酷であり、かつ均衡を失うと考えられる方とともに納税能力が薄弱または全く無い事情の方につきまして認定しています。
 下記のそれぞれの税金(料金)に定められた減免基準の規定に該当しますと、減免申請することが出来ます。
 なお、認定については、申請されたものに対し、調査後、審査を通過したものに限って行われます。

市・道民税の減免

 生活保護法の規定による保護を受けた方、失業、廃業等によりその年の所得が前年に比し、著しく減少した方、又は災害等により納税が困難であると認められる方には、その事由発生以後に納期限が到来する税額について申請頂きますと、審査後一部減免、全額免除される場合があります。

軽自動車税の減免

 障害がある方などが所有する軽自動車、または障害がある方などのために専ら使用する軽自動車等については、納期限が未到来の税額について申請いただきますと、審査後一部減免、全額減免される場合があります。

国民健康保険税の減免

 災害により、障害を負った場合や住宅、家財に損害を受けた方、冷害、凍霜害、干害等により農作物の著しい減収、損失がある方、その他病気や失業、貧困により生活のため公私の扶助を受ける方、身体的障害、服役等により納付が困難となった方については、その事由発生以後に納期限が到来する税額について申請頂きますと、審査後一部減免、全額減免される場合があります。

固定資産税の減免

 災害により土地、家屋、償却資産等に著しい損害を受けた方について、災害の日以後に納期が到来する税額、または生活保護法による生活扶助を受ける方の所有する固定資産で直接自己の居住の用に供する固定資産について、その事由発生以後に納期限が到来する税額について申請頂きますと、審査後一部減免、全額減免される場合があります。

介護保険料の減免

 震災、風水害、火災等に類する災害により、住宅、家財、その他財産に著しい損害を受けた場合、死亡や心身的障害、失踪や服役等、長期入院、失業や事業の休廃止等による著しい収入源となった場合、冷害、凍霜害、干害等により農作物の著しい減収、損失があり、納付困難な方で、その事由発生以後に納期限が到来する税額について申請頂きますと、審査後一部減免、全額減免される場合があります。

後期高齢者医療保険料の減免

 震災、風水害、火災等に類する災害により、著しい損害を受けた方、また服役や所得激減、生活保護法による生活扶助を受けている方について、その事由発生以後に納期限が到来する税額について申請頂きますと、審査後一部減免、全額減免される場合があります。