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介護保険料の納め方
記事ID:0001695
更新日:2020年12月16日更新
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納め方
納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。 -
特別徴収
年金年額180,000円以上の人
年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。 -
普通徴収
年金年額180,000円未満の人
7月に送付される納付書で、7月から2月の8期で納めます。
※老齢福祉年金については、年金からの差し引きの対象とはなりません。
次のような場合、 年金が年額1 80,000円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
- 年度途中で65歳 (第1 号被保険者) になっだ場合
- 他の市区町村から転入 した場合
- 年度途中で年金 (老齢<退職>年金、遺族年金、障害年金) の受給が始まった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保際料の所得段階が変更になった場合
40歳以上65歳未満の人 (第2号被保験者) の保険料
40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、その人が加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険の保険料とあわせて納めます。
美唄市の国民健康保険に加入している人
- 決め方
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。 - 納め方
医療分の保険税と介護分の保険税をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人
- 決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。 - 納め方
医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。