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離婚届 (離婚するとき)

記事ID:0000474 更新日:2023年8月1日更新
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1協議離婚の場合

届出時期  届出があった日から法律上の効力が発生します。
届出地
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の所在地
    いずれかの市区町村役場
届出人

 夫と妻

 ※署名された離婚届を、代理人が窓口に提出してもかまいません 。

届出に必要なもの

  •  離婚届1通
    ※証人2人の署名が必要になります。
  • 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 (本籍地に提出する場合は不要)
  • 窓口にくる方の本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

2調停離婚、裁判離婚の場合

届出期間  調停・和解の成立日または認諾・審判・判決の確定日から、10日以内
届出地
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の所在地
    いずれかの市区町村役場
届出人

 調停・審判の申立人、または訴えを起こした人

 ※署名された離婚届を、代理人が窓口に提出してもかまいません 。

届出に必要なもの

  • 離婚届1通
     ※証人欄は空欄で結構です。
  • 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 (本籍地に提出する場合は不要)
  • 調停調書謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
  • 窓口にくる方の本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

婚姻中の氏を引き続き称する場合

離婚すると配偶者の氏は旧姓に戻りますので、婚姻中の氏を引き続き称する場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に提出して下さい。

子を母(または父)の戸籍に移す場合

離婚により、妻(または夫)についての新戸籍が作られますが、子どもの戸籍には変動がありません。

子どもを移す場合は、離婚届とは別に入籍の手続きが必要になります。 

詳細は入籍届をご覧ください。 

注意事項

  • 新しい戸籍ができるまでには数日かかります。日数についてはお問い合わせください
  • 離婚と同時に住所や世帯主が変わる場合は、別に手続きが必要です。→住所変更・世帯変更
  • 離婚届を夜間、土日祝に提出することもできます。この場合当直での取扱いとなりますので、窓口で書類の事前確認をされることをおすすめします。 →夜間・土日祝の戸籍届出

合わせて必要となるおもな手続き

  • 必要な手続きをまとめました

   チェックシート(離婚) [PDFファイル/767KB]

関連手続き

保険証の変更手続き

 (国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証)

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