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離婚届 (離婚するとき)
記事ID:0000474
更新日:2023年8月1日更新
1協議離婚の場合
届出時期 | 届出があった日から法律上の効力が発生します。 |
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届出地 |
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届出人 |
夫と妻 ※署名された離婚届を、代理人が窓口に提出してもかまいません 。 |
届出に必要なもの |
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2調停離婚、裁判離婚の場合
届出期間 | 調停・和解の成立日または認諾・審判・判決の確定日から、10日以内 |
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届出地 |
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届出人 |
調停・審判の申立人、または訴えを起こした人 ※署名された離婚届を、代理人が窓口に提出してもかまいません 。 |
届出に必要なもの |
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婚姻中の氏を引き続き称する場合
離婚すると配偶者の氏は旧姓に戻りますので、婚姻中の氏を引き続き称する場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に提出して下さい。
子を母(または父)の戸籍に移す場合
離婚により、妻(または夫)についての新戸籍が作られますが、子どもの戸籍には変動がありません。
子どもを移す場合は、離婚届とは別に入籍の手続きが必要になります。
詳細は入籍届をご覧ください。
注意事項
- 新しい戸籍ができるまでには数日かかります。日数についてはお問い合わせください
- 離婚と同時に住所や世帯主が変わる場合は、別に手続きが必要です。→住所変更・世帯変更
- 離婚届を夜間、土日祝に提出することもできます。この場合当直での取扱いとなりますので、窓口で書類の事前確認をされることをおすすめします。 →夜間・土日祝の戸籍届出
合わせて必要となるおもな手続き
- 必要な手続きをまとめました
関連手続き
保険証の変更手続き
(国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証)