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結婚・離婚したとき(国民年金)

記事ID:0000504 更新日:2020年12月16日更新
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厚生年金・共済組合の加入者と結婚し、被扶養者になる場合

 配偶者の勤務先に第3号被保険者(20~60歳未満の方)の届け出をしてください。

厚生年金・共済組合加入者と離婚した場合

 第3号被保険者だった方で20~60歳未満の方は、国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要になります。
 年金手帳、扶養されていた資格が喪失した日付がわかるもの(健康保険資格喪失証明書等)、印鑑をお持ちのうえ市民課医療年金係に届け出をしてください。

 なお、手続き後国民年金保険料の納付書が日本年金機構から送付されますが、収入がないなど国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度がありますので未納のままにせずご相談ください。

  知っててよかった保険料免除制度

離婚分割 制度について

離婚等をした際に厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる「離婚分割」制度があります。手続きを希望される方や詳しいことをお知りになりたい方は、お近くの年金事務所(美唄市の場合は【岩見沢年金事務所0126-22-5804】へお問い合わせください。
※離婚後2年以内に手続きが必要です。

離婚分割制度について(日本年金機構HP)<外部リンク>