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児童手当

記事ID:0000740 更新日:2022年5月23日更新
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1 児童手当の受給資格(手当を受けることができる方)

 中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給できます。

2 手当の月額

手当の月額は児童の年齢により定められています。
ただし、受給者の前年中の所得により支給制限があります。

児童手当の月額

児童の年齢 児童1人あたりの月額
3歳未満 15,000円

3歳以上小学校修了前

 第1子・第2子 10,000円
 第3子以降(※) 15,000円
中学生 10,000円

※「第1子」「第2子」「第3子以降」とは、受給者が養育している18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童のうち「1番目」「2番目」「3番目以降」の児童をいいます。

3 所得による手当の支給制限

受給者の前年中の所得(注)が所得制限限度額以上の場合は、児童手当に代えて特例給付を支給します。

令和4年6月から児童手当制度の一部改正により、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が新設されました。

所得額が「所得上限限度額」以上になると、資格が消滅となり児童手当等は支給されません。

特例給付の月額

児童の年齢 児童1人あたりの月額
3歳未満 一律 5,000円

3歳以上小学校修了前

中学生

所得制限限度・所得上限限度額表

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

備考

0人 622万円 858万円

扶養親族に老人控除対象配偶者、老人扶養親族を含むときは、左記の額に1人につき6万円を加算する 

1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

6人以上のとき

1人につき38万円を加算する

  1. 1月~4月の間に、認定請求(新規手続き)をされる場合は、前々年中の所得
  2. 所得からは所得税における次の諸控除と一律控除8万円が差し引かれます
諸控除 控除額 諸控除 控除額
障害者控除 27万円/人

勤労学生控除

27万円
特別障害者控除 40万円/人 雑損控除 当該控除額
寡婦(夫)控除 27万円

医療費控除

当該控除額
特別寡婦控除 35万円 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額

4 手当の支給日

手当の支給日 支給対象月 備考
年3回 6月10日 2月~5月分を支給

 左の支給日が土・日・祝日にあたるときは、

 その直前の金融機関営業日に支給します。

10月10日 6月~9月分を支給
2月10日 10月~1月分を支給

 ※受給者が公務員である場合、手当は勤務先から支給されますので、支給日は勤務先にお問い合わせください。

5 手当の認定請求(新たに手当を受けるための手続き)

 新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。
 手当は、原則、認定請求を行った月の翌月分から支給になります。
 なお、受給者が公務員である場合、認定請求は勤務先に行ってください。

手当の認定請求に必要なもの

  1. 受給者本人と配偶者の個人番号カードまたは通知カード
  2. 受給者本人名義の預金通帳 ※手当の振込先口座
  3. 受給者が厚生年金や共済年金に加入されている場合は、受給者本人の健康保険証の写し
  4. 印鑑
  5. 上記以外に別途書類が必要となる場合があります

 ※従来、美唄市に1月2日以降に転入された方は所得証明書の提出が必要でしたが、平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携により、個人番号(マイナンバー)カード等を提示することで、省略できるようになりました。ただし、市が必要な情報の確認ができない場合は、提出をお願いすることがあります。
 ※平成30年6月より児童手当において寡婦(夫)控除のみなし適用ができるようになりました。
対象者は婚姻によらないで母または父となったもので現に婚姻をしていないもののうち扶養親族である子と生計を一にしている方です。(父の場合は前年の合計所得が500万円以下のものに限ります)
 なお、申請しても手当額が変わらない場合がありますので詳しくはこども未来課までお問い合わせください。

受付窓口

区分 受付窓口

児童の出生や美唄市への転入に伴う住民登録の手続きと合わせて児童手当の認定請求を行う場合

美唄市役所1階 2番窓口(戸籍・住民窓口)
 ※左記に該当しても、こちらの窓口で受付できない場合があります

上記以外の場合

美唄市子育て支援センター はみんぐ美唄市西3条南2丁目4番1号(市役所の南側隣り)