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児童手当
1 児童手当の受給資格(手当を受けることができる方)
美唄市に在住の高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育する父または母のうち所得が高い方、もしくは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給できます。
※公務員の方は勤務先から手当を支給されます。
※児童福祉施設等に入所している児童は、施設設置者等に支給されます。
2 児童手当の支給対象児童の範囲
高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童
3 手当の月額
手当の月額は児童の年齢により下の表のとおり定められています。
児童手当の月額
児童の年齢 | 多子加算 | 児童1人あたりの月額 | |
---|---|---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 | |
第3子以降(※) | 30,000円 | ||
3歳以上高校生年代まで |
第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降(※) | 30,000円 |
※「第1子」「第2子」「第3子以降」とは、受給者が養育している22歳(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童のうち「1番目」「2番目」「3番目以降」の児童をいいます。
※多子加算の対象となるのは、同居・別居を問わず父母等が生計を維持していることが条件となります。
子の年齢 | 算定 | 手当月額 |
---|---|---|
19歳 | 第1子(大学生年代) | 0円 |
16歳 | 第2子(高校生年代以下) | 10,000円 |
10歳 | 第3子以降(高校生年代以下) | 30,000円 |
2歳 | 第3子以降(3歳未満) | 30,000円 |
子の年齢 | 算定 | 手当月額 |
---|---|---|
23歳 | 対象外 | 0円 |
20歳 | 第1子(大学生年代) | 0円 |
17歳 | 第2子(高校生年代以下) | 10,000円 |
15歳 | 第3子(高校生年代以下) | 30,000円 |
4 手当の支給日
手当の支給日 | 支給対象月 | 備考 | |
---|---|---|---|
年6回 | 4月10日 | 2月~3月分を支給 |
左の支給日が土・日・祝日にあたるときは、 その直前の金融機関営業日に支給します。 |
6月10日 | 4月~5月分を支給 | ||
8月10日 | 6月~7月分を支給 | ||
10月10日 | 8月~9月分を支給 | ||
12月10日 | 10月~11月分を支給 | ||
2月10日 | 12月~1月分を支給 |
※受給者が公務員である場合、手当は勤務先から支給されますので、支給日は勤務先にお問い合わせください。
5 手当の認定請求(手当を受けるための手続き)
新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。
手当は原則として、認定請求を行った月の翌月分から支給になります。
なお、受給者が公務員である場合、認定請求は勤務先に行ってください。
手当の認定請求が必要となる方
・高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童を養育しているが、手当を支給されていない方。
・他市町村から転入してきた方。
・出生や婚姻により、新たに高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童を養育することになった方。
・退職等により、公務員の資格がなくなった方。
・現在配偶者と別居中かつ離婚調停中であり、手当が支給されていない方。
※他市町村から転入してきた方は転入予定日の翌日から15日以内、こどもが生まれた方は誕生日の翌日から15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると手当が支給されない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※離婚調停中の方については、離婚調停中であることを証明できる書類の提出が必要となります。
手当の認定請求に必要なもの
- 受給者本人と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 受給者本人名義の預金通帳 ※手当の振込先口座
- 受給者が厚生年金や共済年金に加入されている場合は、受給者本人の健康保険証の写し
- 印鑑
- 上記以外に改めて書類が必要となる場合があります
※受給者は父または母のうち所得の高い方となります。
※従来、美唄市に1月2日以降に転入された方は所得証明書の提出が必要でしたが、平成29年11月13日からマイナンバー制度による情報連携により、マイナンバーカード等を提示することで、省略できるようになりました。ただし、市が必要な情報の確認ができない場合は、提出をお願いすることがあります。
6 現況届の提出について(次年度も手当を受給するための手続き)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。
手続きが必要となる対象者には毎年5月下旬に必要書類を送付しますので、指定期日までに提出してください。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.美唄市に戸籍や住民票がない児童を養育している方
3.配偶者と別居されている方
4.施設等受給者の方
5.学生ではない大学生年代の子に対し、監護・生計費等の負担をしている方
6.その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方へは5月末に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
その他、以下の変更事項があった場合は、届出が必要です。
1.支給対象となる児童を監護・養育しなくなったとき。
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.受給者が結婚や離婚することにより、児童を養育する配偶者に変更があったとき。
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったとき)
6.国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき
7.就職や進学により、大学生年代の子の状況が変わったとき
7 受付窓口
区分 | 受付窓口 |
---|---|
児童の出生や美唄市への転入に伴う住民登録の手続きと合わせて児童手当の認定請求を行う場合 |
美唄市役所1階 2番窓口(戸籍・住民窓口) |
上記以外の場合 |
美唄市子育て支援センター はみんぐ美唄市西3条南2丁目4番1号(市役所の南側隣り) |