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令和6年10月から児童手当制度が一部変わります
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度の一部が変わります。
制度改正の内容
(1)高校生年代まで支給期間の延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の多子加算額を30,000円に拡充
(4)多子加算の対象を22歳到達以降の最初の3月31日までに拡充
(5)支払月を年6回(偶数月)
【制度内容の比較】
改正前 | 改正後 | ||||||||||
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支給対象 |
中学生修了まで (15歳到達以降最初の3月31日までの児童) |
高校生年代まで (18歳到達以降最初の3月31日までの児童) |
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所得上限 | あり | なし | |||||||||
手当月額 | 0~2歳 | 15,000円 | 0~2歳 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
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3歳~小学生 | 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 | |||||||
中学生 | 10,000円 | 中学生 | 10,000円 | ||||||||
高校生 | なし | 高校生 | 10,000円 | ||||||||
所得制限 | 5,000円(特例給付) | 所得制限 | なし | ||||||||
多子加算の算定対象 | 18歳到達以降の最初の3月31日まで多子加算のカウントに含める | 22歳到達以降の最初の3月31日まで多子加算のカウントに含める(※) | |||||||||
支払月 |
年3回(2月、6月、10月) 各前月の4か月分を支給 |
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) 各前月の2か月分を支給 |
(※)進学、就職を問わず親等が経済的に負担をしていれば対象となる。
受給資格者の支給申請について
受給資格者
支給対象児童を養育する親等のうち、所得の高い方
(施設・里親が対象児童を養育している場合は、下記のお問い合わせ先にご相談ください)
※受給資格者が公務員であるの場合は職場での受給となりますので、職場にご申請ください。
※受給資格者が美唄市外に住民登録をしている場合、住民登録地へご申請ください。