以下のア~エに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため支給対象外となっている
<必要書類>
・認定請求書
※3歳児未満の児童を養育している場合、健康保険証のコピーが必要となります。
※児童の兄姉等(18歳到達以降最初の4月1日から22歳到達以降最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生活費の負担についての確認書」及び、経済的に負担している事実を証明する証明書等の提出が必要となります。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
<必要書類>
・認定請求書
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」及び、経済的に負担している事実を証明する証明書等の提出が必要となります。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
<必要書類>
・額改定申請書
※3歳未満の児童を養育している場合、健康保険証のコピーが必要となります。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」及び、経済的に負担している事実を証明する証明書等の提出が必要となります。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
<必要書類>
・額改定申請書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・確認書記載内容を証明する書類等
※3歳未満の児童を養育している場合、健康保険証のコピーが必要となります。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、原則申請は不要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則申請は不要です。令和6年10月以降に、市から新制度の認定通知書等をお送りします。
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、自動的に児童手当区分になりますので原則申請は不要です。令和6年10月以降に、市から新制度の認定通知書等をお送りします。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
令和6年10月分からは、自動的に算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定するため原則申請は不要です。令和6年10月以降に、市から新制度の認定通知書をお送りします。
手続き確認要否フロー
今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は下記のフローチャートをご確認ください。
手続き確認要否フローチャート [PDFファイル/58KB]
関係書類
美唄市では上記の「制度改正による申請が必要な方」に該当すると思われる方に対して、現況届の結果とともに申請書等を送付しています。上記に該当している方で申請書等がお手元に届いていない場合は、こども未来課に直接来所していただくか、下記の様式を印刷し、必要事項を記入して提出してください。
児童手当認定請求書 [PDFファイル/167KB]
児童手当認定請求書(記入例) [PDFファイル/280KB]
児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/134KB]
児童手当額改定認定請求書(記入例) [PDFファイル/252KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/82KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/119KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/73KB]
別居監護申立書(記入例) [PDFファイル/96KB]
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)までの申請で、令和6年10月分から受給することが可能です。