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後期高齢者医療保険料について

記事ID:0000705 更新日:2024年4月1日更新
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後期高齢者医療保険の対象者

 次の方々が対象です。

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入)
  2. 65~74歳で、一定の障がい※のある方
    (申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。)

※一定の障がいのある方とは

  • 国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
  • 身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1,2級の方
  • 療育手帳のA(重度)の方  など

後期高齢者医療保険料の計算方法(令和6・7年度)

 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

年間保険料の計算方法(令和6・7年度)

 
均等割
【1人当たりの額】
52,953円
+ 所得割
【本人の所得に講じた額】
(所得※-最大43万円)×11.79%
1年間の保険料
限度額80万円
100円未満切り捨て

 北海道後期高齢者医療広域連合ホームページの保険料試算ページ<外部リンク>で、おおよその保険料を試算することができます。

※所得と収入の違い

「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
 また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

保険料の軽減について(令和6・7年度)

所得に応じた軽減

 均等割の軽減
 
世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

7割軽減

 15,885

43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減 26,476

43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減 42,362
  • 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判断します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 65歳以上の方の公的年金に係る所得についてはさらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

・給与等の収入金額が55万円を超える方

・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であった方の保険料は、負担軽減のための特別措置として、所得割はかかりません。
 また、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
 (52,953円→26,476円)
 所得の状況により、均等割の7割軽減に該当する場合は、軽減割合の高い7割軽減が優先されます。

保険料の激変緩和措置について(令和6年度)

 令和6年度の制度改正に伴い、令和6年度は所得割率と限度額について【激変緩和措置】が設けられています。

所得割額の激変緩和措置

 「令和5年の基礎控除後の総所得金額等が、58万円を超えない方」は、次の所得割率が適用されます。

    所得割率 「10.92%」

限度額の激変緩和措置

 「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得された方」及び「令和7年3月末までに障害認定で資格取得された方」は、賦課限度額が次のとおりとなります。

    限 度 額 「73万円」

 

後期高齢者医療保険料の計算方法
(令和5年度の計算はこちらをご覧ください。)

 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

年間保険料のけ計算方法

 
均等割
【1人当たりの額】
51,892円
+ 所得割
【本人の所得に講じた額】
(所得※-最大43万円)×10.98%
1年間の保険料
限度額66万円
100円未満切り捨て
 

※所得と収入の違い

「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
 また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

保険料の軽減について(令和5年度)

所得に応じた軽減

 均等割の軽減
 世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。

 
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

7割軽減  15,567

43万円+(29万円×世帯の被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減 25,946

43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減 41,513
  • 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判断します。​
  • ​被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 65歳以上の方の公的年金に係る所得についてはさらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

・給与等の収入金額が55万円を超える方

・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であった方の保険料は、負担軽減のための特別措置として、所得割はかかりません。
 また、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
 (51,892円→25,946円)
 所得の状況により、均等割の7割軽減に該当する場合は、軽減割合の高い7割軽減が優先されます。

 

保険料の納め方

 後期高齢者医療保険料の納め方について、介護保険料と同様に原則「年金からのお支払い」となっておりますが、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
「年金からのお支払い」から「口座振替」への変更を希望される方は、申出書を書いていただく必要がありますので、市役所1階市税窓口までお越しください。
「年金からのお支払い」のままでよいという方は、手続きの必要はありません。

 ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」や「口座振替」により納めていただきます。

  • 介護保険料が年金から引かれていない方
    (対象となる年金額が年額18万円未満の方)                         
  • 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方   
  • 制度の加入期間が半年未満の方

ご注意いただきたいこと

  • 「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、申出の時期により異なります。
  • 国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。

保険料は税金の控除の対象になります

  • 保険料を年金からお支払いいただいている場合には、被保険者本人に社会保険料控除が適用されます。
  • 保険料をご家族などの口座からの振替によりお支払いいただいている場合は、そのお支払いいただいている方(口座名義人)に社会保険料控除が適用されます。

保険料の納付が困難な場合

 保険料を納めることが困難な場合は、市役所1階市税窓口へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
 詳細は「納税相談と分割納付」及び「市税及び保険料の減免について」のページをご覧ください。

 

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