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犬と猫のマイクロチップの装着と登録について

記事ID:0011263 更新日:2022年7月8日更新
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 動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売されている犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため、ペットショップ等で購入した犬や猫については、マイクロチップが装着されており、新しい飼い主さんが犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省指定登録機関)に、所有者変更登録(有料)を行う必要があります。
 すでにマイクロチップを装着し、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫については、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省指定登録機関)に登録を行いましょう。
 マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が義務になります。

 現在、飼養している犬猫のマイクロチップ装着は、努力義務になりますが、マイクロチップを装着した場合は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省指定登録機関)への登録が義務となります。

 また、狂犬病予防法で定められた犬の登録とは異なりますのでご注意下さい。
お問合わせ先
 ・マイクロチップの登録及び変更登録(環境省指定登録機関)
  公益社団法人 日本獣医師会 電話:03-6384-5320

 ・動物の愛護と管理
  空知総合振興局 保健環境部 環境生活課 電話:0126-20-0045

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