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動物の愛護に基づく飼い方について
記事ID:0000790
更新日:2020年12月16日更新
近年、動物は心豊かな生活にとって重要な存在になってきました。しかし、残念なことに、動物の虐待事件や遺棄が見受けられ、社会問題にもなっています。
また、マナーの悪い飼い主や、鳴き声・悪臭など近隣への迷惑や、動物による傷害事件なども発生しています。
そのため、以下のことを気をつけ必ず守りましょう。
- 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう。
- 危害や迷惑の発生を防止しましょう。
- 動物をむやみに繁殖させないよう、不妊去勢手術をしましょう。
- 動物による感染症の知識を持ちましょう。
- 放し飼いはいけません。
- 盗難や迷子を防ぐためにも、名札や鑑札を付け所有者を明らかにしましょう。離れた場合は警察署及び市役所に連絡してください。
- 災害が起きた時は、動物と一緒に避難しましょう。
- 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。(警察に通報して下さい。)
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- →5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりに虐待を行った者
- →100万円以下の罰金または1年以下の懲役
- 愛護動物を遺棄した者
- →100万円以下の罰金または1年以下の懲役
- ※愛護動物とは
※動物愛護に関わるご相談について
空知総合振興局 保健環境部 環境生活課自然環境係 電話0126-20-0045
- 空知総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係<外部リンク>
- 北海道~動物の愛護・傷病鳥獣の119番<外部リンク>
- 環境省~動物の愛護と適切な管理<外部リンク>