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改正動物愛護管理法について

記事ID:0000792 更新日:2021年12月28日更新
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令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の概要について。

動物の所有者等が遵守すべき責務

  環境大臣が定める基準により動物を飼養、保管

第1種動物取扱業による適正飼養等の促進

  • 環境省令で遵守基準を具体的(施設の構造・規模、環境管理、繁殖方法等)に設定(令和3年6月1日施工)
  • 犬・猫の販売場所を事業所に限定(販売事業所外での対面説明等の禁止)
  • 出生後56日(8週)を経過しない犬または猫の販売・引き渡し展示を禁止(令和3年6月1日施行)

動物の適正飼養のための規制の強化

  • 動物がみだりに繁殖し、適正飼養が困難な場合における繁殖防止の義務化
  • 都道府県知事による指導及び助言、報告の徴収、立入検査等を規定
  • 特定動物(危険動物)の愛玩目的での飼養禁止・交雑種を規制対象に追加
  • 動物虐待に対する罰則の引き上げ

  殺傷→懲役5年、罰金500万円(改正前、懲役2年、罰金200万円)
  虐待、遺棄→懲役1年、罰金100万円(改正前、罰金100万円)

都道府県等の措置等の拡充

  • 動物愛護管理センターの業務を規定
  • 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定など

マイクロチップの装着等(令和4年6月1日施行)

  • 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務化(義務対象以外は努力義務)
  • 登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届の義務化

  環境省~犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>

その他

  • 獣医師による虐待の通報の義務化
  • 関係機関の連携強化
  • 施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

詳細は環境省と北海道のホームページをご覧ください。

愛護動物の殺傷や虐待、そして遺棄を発見した場合、空知総合振興局や警察署に通報して下さい。

愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの

愛護動物についての相談は、空知総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係0126-20-0045まで

空知総合振興局のホームページをご覧ください。
空知総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係<外部リンク>

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