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高額療養費の支給について(国保)

記事ID:0000492 更新日:2024年12月10日更新
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 同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を支給します。

70歳未満の人の場合

 70歳未満の人(後期高齢者医療保険で医療を受ける人は除く)の高額療養費は、各月ごとに、自己負担限度額(世帯単位)を適用します。

自己負担限度額(月額)

【70歳未満の方】
適用区分

適用区分

(所得※1)

自己負担限度額

(3回目まで)

自己負担限度額

(4回目以降※2)

901万円を超える 252,600円+<医療費総額―842,000円>×1% 140,100円

600万円を超え

901万円以下

167,400円+<医療費総額―558,000円>×1% 93,000円

210万円を超え

600万円以下

80,100円+<医療費総額―267,000円>×1% 44,400円

210万円以下の

住民税課税世帯

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 過去12カ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※ 所得の申告がない場合は、区分アとみなされますので、収入がない場合でも申告が必要です。
※ 入院や高額な外来受診の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「限度額認定証」)が
  必要になりますので、市民課国民健康保険係に申請をしてください。
※ 「限度額認定証」は、保険証(資格確認書)と一緒に医療機関に提示してください。)
※ マイナ保険証を利用の場合は、「限度額認定証」を申請していなくても限度額の適用を受けること
  ができます。

【計算上の注意】

  • 同じ医療機関でも、歯科・外来・入院は別計算です。
  • 2つ以上の医療機関でそれぞれ支払った医療費は別計算ですが、同じ世帯内で同じ月内に
    21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
  • 入院したときの食事代や保険適用外の差額ベッド代などは計算の対象外です。

70歳以上75歳未満の人の場合

 70歳以上の人(後期高齢者医療保険で医療を受ける人は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に、自己負担限度額(世帯単位)を適用します。

 

自己負担限度額(月額)

【70歳以上75歳未満の方】
適用区分 適用区分(所得) 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
(3回目まで)
外来+入院
(世帯単位)
(4回目以降)

現役並み

所得者III

課税所得
690万円以上
252,600円+<医療費総額―842,000円>×1% 140,100円

現役並み

所得者II

課税所得
380万円以上
167,400円+<医療費総額―558,000円>×1% 93,000円

現役並み

所得者I

課税所得
145万円以上
80,100円+<医療費総額―267,000円>×1% 44,400円
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者II
※1
住民税
非課税世帯
8,000円 24,600円
低所得者I
※1
住民税
非課税世帯
8,000円 15,000円

※ 低所得者I・IIの方は、入院や高額な外来受診の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  (以下「限度額認定証」)が必要になりますので、事前に申請してください。
※ 「限度額認定証」は、保険証(資格確認書)と一緒に医療機関に提示してください。
※ 月の途中で75歳になった方は、誕生日前後の医療保険制度で限度額が半額ずつになります。
  (ただし、1日生まれの方は対象外)
※ マイナ保険証を利用の場合は、「限度額認定証」を申請していなくても限度額の適用を受ける
  ことができます。

【計算上の注意】

  • 医療機関、歯科の区別なく合算して計算します。
  • 入院したときの食事代や保険適用外の差額ベッド代などは計算の対象外です。

高額療養費の支給申請に必要なもの

・来庁される方の身分確認書類
・保険証(資格確認書)
・該当する診療月の領収書
・世帯主の通帳など振込先のわかるもの
 ※世帯主以外の口座に振込を希望される場合は、世帯主の印鑑をお持ちください。