ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 入院時の食事代差額申請について(国保)

本文

入院時の食事代差額申請について(国保)

記事ID:0000491 更新日:2023年10月31日更新
印刷ページ表示

入院時の食事代差額支給申請について

入院をしたときは、医療費の自己負担のほかに、食事代の一部(標準負担額)を支払っていただきます。

70歳未満の方(1食あたり)

  • 市民税課税世帯の方…460円  
  • 市民税非課税世帯の方…210円 (過去12カ月で90日を超える入院の場合 160円)

70歳以上の方(1食あたり)

  • 市民税課税世帯の方…460円
  • 市民税非課税世帯の方で
    低所得IIの方…210円 (過去12カ月で以内に90日を超える入院の場合 160円)
    低所得Iの方…100円
    ※市民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額
     認定証」(以下「減額認定証」)を提示すると食事代が減額となりますので、事前に減額認定証の
     申請をしてください。
    ※入院時やむを得ない理由で減額認定証の提示ができなった場合は、食事代の差額支給申請ができ
     ます。
    ※適用区分「低所得II」および70歳未満の市民税非課税世帯の方は、過去12カ月以内に90日を超
     える入院となった場合、再度減額認定証の申請をすることにより食事代がさらに減額されます。

限度額認定証および食事代差額支給申請に必要なもの

  • 来庁される方の本人確認書類
  • 国民健康保険証
  • 入院時の領収書
  • 世帯主の通帳など振込先がわかるもの(食事代差額申請をする場合)
    ※世帯主以外の口座に振込を希望される場合は、世帯主の印鑑をお持ちください。

そのほか手続きによって必要な書類が異なります。
詳しくは事前にお問い合わせください。