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療養費の支給申請について(国保)
記事ID:0000490
更新日:2023年10月31日更新
国民健康保険の療養費について、下記のような理由で医療費全額(10割分)を支払った場合、自己負担割合(年齢等によって3割、2割)を差引いた療養費を支給申請することができます。
※審査により支給対象とならない場合もあります。
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
(小児弱視等の治療用眼鏡、悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等も含む) - やむを得ない理由で保険証を提示できずに医療機関にかかったとき
- 医師の同意を得たマッサージ、はり、灸(きゅう)などの施術を受けたとき
- 海外で治療を受けたとき(治療目的で海外に行った場合を除く)
- 輸血したときの生血代(親族間は除く)
- 患者が療養の原因である病気、けがなどにより移動が困難で、医師の指示により
一時的かつ緊急的な必要性があって移送された場合の移送費
療養費の支給申請に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 国民健康保険証
- 世帯主の通帳など振込先のわかるもの
※世帯主以外の口座に振込を希望される場合は、世帯主の印鑑をお持ちください。 - 領収書
申請する療養費によって医師の証明書や同意書など必要な書類や条件が異なります。
詳しくは事前にお問い合わせください。