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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

記事ID:0031442 更新日:2026年7月1日更新
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児童手当

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 国内に住所を有する児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。

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児童扶養手当

 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 国内に住所を有する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。または心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を、ひとり親家庭などで養育している方に支給されます。

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

国内に住所を有し、精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する児童(20歳未満)を家庭で養育している父母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

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