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特別児童扶養手当

記事ID:0000762 更新日:2025年4月1日更新
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1 特別児童扶養手当の受給資格(手当を受けることができる方)

 身体または知的・精神に国が定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給できます。

 ただし、次の1~3に該当する場合は、手当を受給することができません。

 1対象児童が障がいを支給事由とした公的年金を受けることができるとき

 2対象児童が児童福祉施設、社会福祉施設に入所しているとき

 3受給資格者、対象児童の住所が日本国内にないとき

2 手当の月額

手当の月額は、対象児童の障がいの程度(等級)に応じて定められています。
障がいの程度(等級)については、診断書等により北海道が審査・認定を行います。

等 級

令和6年4月分から

令和7年3月分までの月額

令和7年4月分からの月額

(令和7年4月改正)

1 級

55,350円

56,800円

2 級 36,860円 37,830円

 所得による手当の支給制限

 特別児童扶養手当は、受給資格者本人、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の前年中の所得(注)により支給制限があります。

注)

  1. 1月~6月の間に、認定請求(新規手続き)をされる場合は、前々年中の所得
  2. 所得からは所得税における次の諸控除と一律控除8万円が差し引かれます
諸控除 控除額 諸控除 控除額
障害者控除 27万円/人

雑損控除

当該控除額
特別障害者控除 40万円/人 医療費控除 当該控除額
寡婦(夫)控除 27万円

小規模企業共

済等掛金控除

当該控除額
特別寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円 配偶者特別控除 当該控除額

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給資格者本人の
所得制限限度額(1)

配偶者、扶養義務者の
所得制限限度額(2)

0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満

扶養親族に老人控除対象
配偶者を含むとき

100,000円を加算

加算なし

扶養親族に老人扶養親族を含むとき

100,000円/人を加算

60,000円/人を加算
ただし、扶養親族の全員が老人
扶養親族の場合は1人を除く

扶養親族に特定扶養親族、
16歳~18歳の控除対
象扶養親族を含むとき

250,000円/人を加算 加算なし

受給資格者本人、配偶者、扶養義務者のいずれかの所得が所得制限限度額以上の場合、手当は支給停止(支給額 0円)になります。

受給資格者本人、配偶者、扶養義務者の所得 区分

受給資格者本人の所得が所得制限限度額表の(1)未満で、かつ、配偶者、扶養義務者の所得が(2)未満のとき

支給

受給資格者本人の所得は所得制限限度額表の(1)未満だが、配偶者、扶養義務者の所得が(2)以上のとき

支給停止
 受給資格者本人の所得が所得制限限度額表の(1)以上のとき 支給停止

4 手当の支給日

手当の支給日 支給対象月 備 考
年3回 4月11日 12月~3月分を支給

 左の支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給します。

8月11日 4月~7月分を支給
11月11日 8月~11月分を支給

5 手当の認定請求(新たに手当を受けるための手続き)

新たに手当を受けるためには、認定請求が必要です。
手当の支給が認定されると、認定請求を行った月の翌月分の手当から支給になります。

手当の認定請求に必要なもの

  1. 受給資格者と対象児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
  2. 受給資格者、対象児童、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の個人番号カードまたは通知カード
  3. 対象児童の特別児童扶養手当認定診断書 ※用紙は受付窓口でお渡しします
  4. 対象児童の療育手帳、身体障害者手帳の写し ※お持ちの方のみ
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書 ※用紙は受付窓口でお渡しします
  6. 受給資格者本人名義の預金通帳 ※手当の振込先口座
  7. 上記以外に別途書類等が必要となる場合があります

 ※1及び3は、発行後1か月以内のものに限る

受付窓口

美唄市子育て支援センター はみんぐ
美唄市西3条南2丁目4番1号(市役所の南側隣り)
こども未来課 Tel0126-62-2131