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父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
記事ID:0028100
更新日:2026年1月6日更新
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立しました。
この法律は、父母の離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直したものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは法務省及びこども家庭庁のホームページまたは、パンフレットをご覧ください。
この法律は、父母の離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直したものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは法務省及びこども家庭庁のホームページまたは、パンフレットをご覧ください。
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)<外部リンク>






