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父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
記事ID:0028100
更新日:2026年2月27日更新
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直したものです。
主な改正点は下記の4点です。
※制度改正の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
この法律は、父母の離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直したものです。
主な改正点は下記の4点です。
※制度改正の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)<外部リンク>
主な改正点
1 親の責務に関するルールの明確化
こどもの未来を担う親としての責任について、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてルールが明確にされました。
親権者は、こどもの人格を尊重し、親権や婚姻関係の有無に関わらずこどもを養う責任があります。
そのためにはこどものために父母がお互いを尊重して協力しあうことが必要です。
暴力や相手を怖がらせるような言動等や他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること、特別な理由がなく無断でこどもの住む場所を変えること、特別な理由なく約束した親子の交流の実施を拒むことなどはルールに違反する場合があります。
※ルールに違反した場合、父母の一方が父母相互間の人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定・変更、親権喪失・親権停止の審判等(家庭裁判所の手続き)において、その違反内容が考慮される可能性があります。
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
また、親権者はこどもの世話やお金、物の管理など、こどもの利益のために責任をはたさなければなりません。
親権者は、こどもの人格を尊重し、親権や婚姻関係の有無に関わらずこどもを養う責任があります。
そのためにはこどものために父母がお互いを尊重して協力しあうことが必要です。
暴力や相手を怖がらせるような言動等や他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること、特別な理由がなく無断でこどもの住む場所を変えること、特別な理由なく約束した親子の交流の実施を拒むことなどはルールに違反する場合があります。
※ルールに違反した場合、父母の一方が父母相互間の人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定・変更、親権喪失・親権停止の審判等(家庭裁判所の手続き)において、その違反内容が考慮される可能性があります。
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
また、親権者はこどもの世話やお金、物の管理など、こどもの利益のために責任をはたさなければなりません。
2 離婚後の親権に関するルールの見直し
親権について、1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後、父母2人が親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
このことにより、共同親権の場合、食事や短い旅行など日常のことは、一方の親で決められますが、大切なこと(こどもの住む場所、将来の進学先など)は父母2人で話し合って決められるようになりました。
また、意見の対立があるときは、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
なお、暴力等や虐待から逃げるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
※親権者は離婚する時に父母間の協議または家庭裁判所(離婚調停)により定められます。
また、離婚後、こどもの利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所が、こども自身や親族の請求により親権者の変更をすることができます。
このことにより、共同親権の場合、食事や短い旅行など日常のことは、一方の親で決められますが、大切なこと(こどもの住む場所、将来の進学先など)は父母2人で話し合って決められるようになりました。
また、意見の対立があるときは、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
なお、暴力等や虐待から逃げるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
※親権者は離婚する時に父母間の協議または家庭裁判所(離婚調停)により定められます。
また、離婚後、こどもの利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所が、こども自身や親族の請求により親権者の変更をすることができます。
3 養育費の支払い確保に向けた見直し(法定養育費制度の創設等)
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるよう、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
養育費について、父母間で文書の取り決めをしておくと、支払いが滞った場合、一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになりました。(養育費債権の先取特権の付与)
また、離婚後もこども生活が守られるよう、養育費の取り決めまでの間の暫定的・補充的な措置として、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる「法定養育費」の制度が創設されました。
そのほか、養育費に関する裁判手続きがスムーズに進められるよう、民事執行の手続きは一度の申し立てで財産の開示や給与情報の提供、給与の差し押さえに関する手続きができるようになりました。
養育費について、父母間で文書の取り決めをしておくと、支払いが滞った場合、一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになりました。(養育費債権の先取特権の付与)
また、離婚後もこども生活が守られるよう、養育費の取り決めまでの間の暫定的・補充的な措置として、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる「法定養育費」の制度が創設されました。
そのほか、養育費に関する裁判手続きがスムーズに進められるよう、民事執行の手続きは一度の申し立てで財産の開示や給与情報の提供、給与の差し押さえに関する手続きができるようになりました。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試験的に行うことができるほか、こどものことを最優先に考えることを前提に、婚姻中に子どもと別居している親子の交流について父母間の協議または家庭裁判所の審判で決めることが明確化されました。
また、家庭裁判所は、こどものために特に必要がある場合は、祖父母など父母以外の親族との交流について定められるようになりました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試験的に行うことができるほか、こどものことを最優先に考えることを前提に、婚姻中に子どもと別居している親子の交流について父母間の協議または家庭裁判所の審判で決めることが明確化されました。
また、家庭裁判所は、こどものために特に必要がある場合は、祖父母など父母以外の親族との交流について定められるようになりました。
そのほか、こども家庭庁のひとり親のためのポータルサイトにも概要等が掲載されていますので、参考にしてください。
なお、子育て支援センターはみんぐでは、母子・父子自立相談員が離婚に係る手続きなどについて相談をお受けしています。(土・日祝日を除く8時45分から時15分 0126-62-3147)
また、予約制で弁護士による無料の法律相談が月に一度、美唄市総合福祉センターで開設されています。日程や申し込み方法など詳しくは、毎月、広報メロディ「くらしのカレンダー」に掲載されていますのでご活用ください。






