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父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
記事ID:0028100
更新日:2025年10月27日更新
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立しました。
この法律は、父母の離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直したものです。
この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは法務省法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)または、パンフレットをご覧ください。
この法律は、父母の離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直したものです。
この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは法務省法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)または、パンフレットをご覧ください。
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