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児童手当制度が一部変わります

記事ID:0011970 更新日:2022年5月23日更新
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 令和4年6月(令和4年10月支給)から児童手当制度の一部が変わります。

改正1:現況届の提出が原則不要となりました

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。

 これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、受給者の状況を住民基本台帳などで確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要となります。

 なお、下記に該当する方は、これまでどおり、現況届の提出が必要となります。

現況届の提出が必要な方

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・美唄市に戸籍や住民票がない児童を養育している方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・施設等受給者の方

 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

※該当する方へは5月末に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 

 その他、以下の変更事項があった場合は、届出が必要です。

 ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

 ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

 ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったとき、または3歳未満の児童がいるとき)

 ・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき

 

改正2:特例給付の支給に係わる所得上限限度額が新設されました

 児童手当は、受給者の所得に応じて児童一人あたりの支給額が決定します。

 令和4年6月の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が新設されました。

所得額が、所得上限限度額以上になると資格が消滅となり児童手当等は支給されません。

児童手当の支給額

 ・所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円又は月額10,000円)

 ・所得が表(1)以上表(2)未満の場合、特例給付を支給(月額5,000円)

 ・【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【新設】
扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622.0 833.3 858.0 1,071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1,124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1,162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1,200.0
4人 774.0 1,002.0 1,010.0 1,238.0
5人 812.0 1,042.0 1,048.0 1,276.0

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

制度改正パンフレット

制度改正パンフレット [PDFファイル/167KB]

 

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 児童手当について

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