ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 保健福祉部 > 地域福祉課 > 遠隔手話サービス等の実施について

本文

遠隔手話サービス等の実施について

記事ID:0004651 更新日:2024年3月28日更新
印刷ページ表示

遠隔手話サービス等の実施について

 

美唄市手話通訳者等派遣事業実施要綱に基づき、手話通訳者等が同行することができず、または離れたところから通訳することが適していて、聴覚障がい者や通訳者の安心や安全につながると判断した場合は、インターネットのビデオ通話を使用した手話通訳やチャット機能を利用した文字通訳を行います。

 

たとえば、次のような場合です。
1. 聴覚障がい者等に発熱等の症状があり感染症の疑いがある場合
2. 手話通訳を行おうとする区域が立入制限を課されている場合
3. 派遣先が市外にあり、同行による手話通訳者を手配することができない場合
4. 聴覚障がい者とその他の者の通話を電話通訳する場合

 

利用対象者
市内に居住または通勤もしくは滞在する方。

事前に、別添の利用規約に同意し、登録票の提出が必要です。

 

利用時間
原則、平日の午前9時から午後5時までです。

 

利用料
手話通訳等の利用料は無料です。

ただし、利用者の所有するスマートフォン、タブレット等の通信料は利用者の負担となります。

 

ソフトウェア
無料で利用することができるSkypeを利用します。

利用者の所有するスマートフォン、タブレット等の通信環境はご自身で整えてください。

 

利用方法
通訳を利用したい場合は、別添の美唄市手話通訳者等派遣申請書を地域福祉課地域福祉係へFAXまたはメールなどで提出してください。ビデオ通話等での申請も受け付けます。

 

添付資料
美唄市手話通訳者等派遣事業実施要綱 [Wordファイル/18KB]

遠隔手話通訳等利用規約 [Wordファイル/12KB]

美唄市遠隔手話サービス等利用登録票 [Wordファイル/17KB]