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外国人住民の方の手続き
記事ID:0000480
更新日:2020年12月16日更新
平成24年7月9日に外国人住民に関する法律が変わり、日本人と同様に住民票が作成されました。これにより外国人住民の方も印鑑登録や、住民票の写しの申請を行うことができるようになりました。
引っ越しをしたとき
窓口で住所変更手続きを行ってください。
※在留カード、特別永住者証明書に新住所を記載しますので、お持ちください。
特別永住者証明書の有効期間の更新
手数料 | 無料 |
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申請に必要なもの |
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申請先 | 居住地の市区町村役場 |
在留カードの有効期間の更新
手数料 | 無料 |
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申請に必要なもの |
法務省 在留カードの有効期間の更新申請<外部リンク>でご確認ください。 |
申請先 |
居住地を管轄する地方入国管理官署 (美唄市にお住まいの方は札幌入国管理局) ※市役所では申請できません。 |
関連ホームページ
総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度<外部リンク>
法務省 入国管理局<外部リンク>