本文
マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行について
電子証明書とは
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面での手続における印鑑証明書に相当するものです。
電子証明書には、マイナンバーカードに搭載されるマイナンバーカード用(個人番号カード用)電子証明書とスマートフォンに搭載されるスマートフォン用(移動端末設備用)電子証明書があります。
マイナンバーカードには次の2種類の電子証明書を搭載することができます。
署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別が記載され、e-Taxによる確定申告など電子文書を作成及び送信する際に利用します。本人が電子文書を作成及び送信したことを証明するためのものです。
暗証番号は6~16桁の英数字です。入力を連続して5回以上間違えると暗証番号がロックされます。その場合、暗証番号の再設定が必要になりますので、ご注意ください。
なお、署名用電子証明書は、原則15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。
利用者証明用電子証明書
マイナポータル(外部サイト)<外部リンク>、コンビニ交付及び健康保険証としての利用時等、本人であることを証明するために利用します。
暗証番号は数字4桁です。入力を連続して3回以上間違えると暗証番号がロックされます。その場合、暗証番号の再設定が必要になりますので、ご注意ください。
※顔認証マイナンバーカードの場合、暗証番号の設定は不要です。利用可能なサービス等詳細はマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
電子証明書が失効する場合
電子証明書は有効期限を満了すると失効します。電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
ただし、次の場合は有効期限内でも失効となります。
-
マイナンバーカードの一時利用停止及び一時利用停止解除を行った
-
マイナンバーカードが失効した
-
氏名、生年月日、性別、住所が変更になった(署名用電子証明書のみ)
※失効後も引き続き電子証明書を用いたサービスのご利用を希望する場合は、電子証明書の更新手続が必要です。
スマートフォン用電子証明書について
令和5年5月11日から、マイナンバーカードの保有者に対し、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書を搭載することができるようになりました。詳細は スマートフォン用電子証明書搭載サービスについて<外部リンク>(外部サイト)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
・令和5年5月11日以降は、電子証明書が「マイナンバーカード用」と「スマートフォン用」に分かれましたので、手続等お間違えの無いようにお願いします。
・当初から利用している、マイナンバーカードに格納される電子証明書については名称が変更となるだけで、機能も手続方法も変更はありません。
・スマートフォン用電子証明書についての各種手続は、市役所では手続できません。マイナポータルから自身で手続をお願いします。
・スマートフォン用電子証明書を搭載したスマートフォンの機種変更時の操作方法についてはマイナポータル操作マニュアル<外部リンク>をご覧ください。
※有効なマイナンバーカード用電子証明書をお持ちでない方はスマートフォン用電子証明書をご利用いただけません。
※マイナンバーカード用電子証明書が失効した場合、自動的にスマートフォン用電子証明書も失効しますのでご注意ください。
電子証明書の更新手続・発行手続の窓口について
電子証明書に関する手続は、市役所1階市民課の窓口で手続できます(郵送等では手続できません)。
電子証明書の更新手続・発行手続について
マイナンバーカード交付後の電子証明書の更新・発行及び失効状態になっている電子証明書を回復させるための手続きについてご案内します。
以下はマイナンバーカード用電子証明書の更新・発行手続です。
電子証明書及びスマートフォン用電子証明書についてはデジタル庁スマートフォンのマイナンバーカード<外部リンク>をご覧ください。
電子証明書の更新について
電子証明書の更新手続は、有効期限の3ヵ月前の翌日から可能です。
電子証明書の有効期限は、カード発行日(※)から5回目のお誕生日です。
有効期限の2~3ヵ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」<外部リンク>(外部サイト。新しいウィンドウが開きます)が郵送されますので、 有効期限や手続方法をご確認の上、更新手続をお願いします。 更新に関する手数料は無料です。
※マイナンバーカードを作成する機関において、カードを発行した日です。交付した年月日とは異なります。
電子証明書の有効期限が切れた場合
電子証明書の有効期限が切れた後でも無料で発行手続が可能です。有効期限までに更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、コンビニ交付、e-Tax、健康保険証の利用等ができなくなります。引き続き電子証明書を用いた各種サービスのご利用を希望される場合は、更新手続をお願いします。
なお、電子証明書の更新手続を行わない場合であっても、マイナンバーカードの失効要件を満たしていない場合は、マイナンバーカードを顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。
マイナ保険証の利用について
有効期限切れから3ヵ月※は、引き続きマイナ保険証で受診できます。
ただし、保険資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。
※有効期限満了日が属する月の末日から3ヵ月
ご注意ください!
更新当日はコンビニ交付やe-Tax等のサービスが利用できません。また、有効期限が切れた後に更新を行う場合は、健康保険証の利用登録についても、更新当日はできないため、ご注意ください。
電子証明書の更新手続・発行手続についての届出人
本人または代理人
電子証明書の更新手続・発行手続を行う際に必要なもの
本人が更新手続・発行手続を行う場合
- マイナンバーカード
- (更新の場合)有効期限通知書
- 暗証番号(数字4桁、英数字6桁以上)※カード交付時に設定した暗証番号
代理人が更新手続・発行手続を行う場合
- 上記の書類
- 照会書兼回答書※通知書に同封された照会書兼回答書を本人が記入の上、封筒に入れて代理人に渡してください。
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの公的な身分証明書)






