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パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

記事ID:0030396 更新日:2026年5月26日更新
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パートナーシップ制度を利用されるお二人が、美唄市外へ転出または他の自治体から転入される際、通常は返還手続きと再度の申請手続きが必要となりますが、ネットワークに加入している自治体間での住所異動の場合は、転居後の自治体に継続申告の手続きをすることで、独身証明書等の提出を省略できるほか、転居前の自治体への返還手続きをすることなく転居後の自治体から登録証相当書類の交付を受けることができます。

※ただし、転居先のパートナーシップ制度の要件を満たしている必要がありますので、ご確認ください。

ネットワークに加入している自治体

北海道内の連携自治体令和8年(2026年)5月1日現在

札幌市<外部リンク>函館市<外部リンク>小樽市<外部リンク>旭川市<外部リンク>室蘭市<外部リンク>釧路市<外部リンク>帯広市<外部リンク>北見市<外部リンク>岩見沢市<外部リンク>網走市<外部リンク>苫小牧市<外部リンク>江別市<外部リンク>滝川市<外部リンク>砂川市<外部リンク>深川市<外部リンク>富良野市<外部リンク>登別市<外部リンク>北広島市<外部リンク>石狩市<外部リンク>北斗市<外部リンク>江差町<外部リンク>奈井江町<外部リンク>上砂川町<外部リンク>沼田町<外部リンク>鷹栖町<外部リンク>東神楽町<外部リンク>当麻町<外部リンク>比布町<外部リンク>愛別町<外部リンク>上川町<外部リンク>東川町<外部リンク>美瑛町<外部リンク>上富良野町<外部リンク>中富良野町<外部リンク>南富良野町<外部リンク>占冠村<外部リンク>美幌町<外部リンク>津別町<外部リンク>斜里町<外部リンク>清里町<外部リンク>小清水町<外部リンク>訓子府町<外部リンク>置戸町<外部リンク>大空町<外部リンク>幕別町<外部リンク>厚岸町<外部リンク>

 

パートナーシップ制度連携自治体一覧(PDF:1,045KB)<外部リンク>令和8年令和8年(2026年)5月1日現在

 

手続きについて

他のネットワーク加入自治体から美唄市へ転入し、美唄市のパートナーシップ登録証等の交付を受けたい場合

 美唄市のパートナーシップ制度の要件を満たしているか、「パートナーシップ制度」のページ<外部リンク>でご確認ください。

 

  1. パートナーシップ登録申請書(様式第2号)<外部リンク> またはパートナーシップ宣誓登録申請書(様式第3号)<外部リンク>
  2. 転居後の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
  3. お二人分の登録証相当書類(転出地自治体から発行された、3か月以内のもの)
  4. お二人分の本人確認ができる書類(顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカード等)を持ってくる ※郵送の場合は写しを同封してください。

 

 上記1から4を、来るまたは郵送で美唄市広報情報推進課へ提出してください。
 内容を確認し、美唄市の登録要件を満たしている場合、美唄市パートナーシップ登録証等を交付します。
  ※転入予定の場合は、転入後、早くに住民票を広報情報推進課へ提出してください。
  ※郵送で提出する場合は、返信用封筒(角形2号)で、特定記録郵便分の​切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  ※子の氏名の裏面記載を希望する場合は、改めて、様式第3号(子に関する届出書)の提出が必要となります。
 
 その他、ご不明の点は、お気軽にお尋ねください。

 

美唄市から他の構成自治体へ転出し、その構成自治体の登録証相当書類の交付を受けたい場合

 美唄市へ提出する書類はありません。詳しい手続きは、転出するネットワーク加入自治体へお問い合わせください。

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