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美唄市パートナーシップ制度

記事ID:0030262 更新日:2026年5月26日更新
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令和8年6月からパートナーシップ制度を開始

制度の概要

この制度は、双方又はいずれか一方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを、市に登録するものです。
美唄市は、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が互いを人生のパートナーとして認め合い、自分らしく、いきいきと生活されることを応援する趣旨で、この制度を開始しました。
パートナーシップの届け出をしたお二人の間に、法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、美唄市として、この制度の導入により、市民や事業者の皆様の間に、性の多様性や性的少数者の方々に関する理解と共感の取り組みが広まることにより、お二人が、生活の中で抱えておられる困りごとや生きづらさが解消され、社会参加の促進につながるよう取り組むものです。

登録の要件

パートナーシップ登録をするには、次の要件を全て満たしている必要があります。

  • お二人が、どちらも成年に達していること
  • 少なくとも、いずれか一方が、現在、美唄市民であること
  • お二人が、どちらも現在、婚姻していないこと
  • お二人が、どちらも現在、別の方とパートナーシップを形成していないこと
  • お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)ではないこと

事前予約

手続きを希望される日から、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除いた7日前までに、ご予約をお願いいたします。

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予約申込フォーム

電話 0126-63-0113

メール kouhoujouhou@city.bibai.lg.jp
メール送信時には、次の内容を記入いただくようお願いします。

  • 登録希望日・時間帯を第三希望まで(例:令和8年6月1日13時)
  • ​登録されるお二人の氏名(フリガナ)
  • 代表の方の日中の連絡先

※登録できる時間は、平日の9時から16時30分(12時から13時を除く。)です。
※パートナーシップ登録から登録証等の交付まで、1時間程度かかります。※予約状況等により、ご希望に添えない場合があります。

※申し込みから3日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に返信がない場合、再度お問い合わせいただくようお願いします。

 

必要な書類

登録には、次の書類が必要です。

  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 独身証明書などの現に婚姻していないことを証明する書類
  • ​マイナンバーカードや旅券(パスポート)、運転免許証などの本人を確認できる書類

 

当日の流れ

  1. 登録に必要な書類をお持ちの上、予約された日時にお二人で美唄市役所広報情報推進課へお越しください
    所在地:美唄市西3条南1丁目1番1号  ※美唄市役所2階
  2. 職員が提出いただいた書類に不備がないか、登録の対象となる要件を備えているかを確認します。
    確認後、お二人で登録書にご記入のうえ、ご提出いただきます。
  3. 不備等がなければ、「パートナーシップ登録証等」及び「パートナーシップ登録証カード等」を交付します。

 

留意事項

パートナーシップ登録証等の発行に費用はかかりません。
ただし、住民票の写しなど、登録に必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。

 

再交付・返還

登録証等を再交付・返還される場合、来庁される日を、事前に電話又はメールでご予約をお願いいたします。
いずれの場合も、本人を確認できる書類(マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証など)を持参してください。

再交付について

紛失や毀損、氏名変更などのやむを得ない事情により、登録等の再交付を希望される場合は、宣誓日から10年以内であれば再交付することができます。
​※美唄市では、パートナーシップに関する書類の保存期間は 10 年間です。保存期間中は、紛失・毀損時の再交付が可能です。

返還について

次のいずれかに該当するときは、登録証等を返還してください。

  • パートナーシップが解消されたとき
  • お二人が美唄市外に転出されたとき
  • (「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体(以下「連携自治体」という。)に転出し、転出先の自治体に対してパートナーシップ登録制度の継続を申し出る場合は除きます。)
  • ​そのほか登録の要件に該当しなくなったとき
  •  

利用できる行政サービス

美唄市パートナーシップ登録証等の提示により利用可能な行政サービス [PDFファイル/127KB]

利用の可否や手続きの詳細については、各サービス・手続きの担当へご確認ください。

 

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

お二人が市外へ転出、又は他の自治体から転入される場合は、返還手続きと再度の申請手続きが必要ですが、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体間で住所異動する場合は、返還などの申請をせずに転居後の自治体から登録証証等の交付を受けられます。

美唄市は、自治体間連携の全国的な枠組み「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。

※ただし、転居先のパートナーシップ制度の要件を満たしている必要があります。

 

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