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美唄市パートナーシップ制度
令和8年6月からパートナーシップ制度を開始
美唄市は、誰もが個人として尊重され、住んでいて良かったと思えるまちを目指します。
この理念のもと、性別・性的指向(どんな性別を好きになるか)・性自認(自分がどんな性別か)にかかわらず、誰もが人生を共にしたいと望むパートナーと安心して暮らすことができる社会を目指し、セクシュアル・マイノリティの方を対象とした「美唄市パートナーシップ制度」を令和8年(2026年)6月から導入しました。
互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に尊重し、協力し合うことを約束したお二人の関係を「パートナーシップ」と呼びます。
届出をするお二人が「互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に尊重し、協力し合うことを約束した関係(パートナーシップ)」であることを、市が発行するに登録証等よって証明できる制度です。
この制度は、法律上の婚姻と異なり、法律に基づく権利や義務は発生しません。
しかし、届出者の関係性を公に証明することで、日常生活の困りごとや不安を解消する一助として活用いただければと思います。
【困りごとや不安の例】
二人の関係を示しづらく、医療機関や介護施設等での面会や付き添いに不安を感じる。
・パートナーの子どもとの関係性を示しづらく、送り迎えや行事への参加の際に不安を感じる。
・自分たちの関係が、地域社会から認められていない、拒絶されていると感じる。
登録手続き
登録の要件
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティの二人で
・お二人が、どちらも成年に達していること
・少なくとも、いずれか一方が、現在、美唄市民であること
・お二人が、どちらも現在、婚姻していないこと
・お二人が、どちらも現在、別の方とパートナーシップを形成していないこと
・お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)ではないこと
事前予約
手続きを希望される日から、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除いた5日前までに、ご予約をお願いいたします。
電話 0126-63-0113
メール kouhoujouhou@city.bibai.lg.jp
メール送信時には、次の内容を記入いただくようお願いします。
- 登録希望日・時間帯を第三希望まで(例:令和8年6月1日13時)
- 登録されるお二人の氏名(フリガナ)
- 代表の方の日中の連絡先
※登録できる時間は、平日の9時から16時00分(12時から13時を除く。)です。
※パートナーシップ登録から登録証等の交付まで、1時間程度かかります。
※予約状況等により、ご希望に添えない場合があります。
※手続きの場所については、ご要望に応じ、プライバシーに最大限配慮し、個室等をご用意します。
申し込みから3日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に返信がない場合、再度お問い合わせいただくようお願いします。
必要な書類
登録には、次の書類が必要です。
- 住民票(住⺠票記載事項証明書) お一人分ずつ、各1通
※3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※マイナンバーの記載がないものをお願いします。
※お二人が同一世帯の場合は1通の提出でかまいません。 - 独身であることを証明する書類
独身証明書や戸籍抄本(個人事項証明書)など 一人分ずつ、各1通
※本籍地が美唄市外の方は、本籍地のある市町村に請求してください。
お取り寄せに時間がかかる場合がありますので、詳細は本籍地のある市町村にお問い合わせください。
※3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
(日本語以外で作成された書面については、日本語の翻訳を添えて提出してください。)
- マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カードなど、官公署が発行した顔写真が貼付された本人確認ができるもの
※原本をご持参ください。確認のため写しをとらせていただきます。
当日の流れ
- 予約受付完了および手続きのご案内メールをお送りします。
登録に必要な書類をお持ちの上、予約された日時にお二人でお越しください。
所在地:美唄市西3条南1丁目1番1号 - 提出いただいた書類に不足や不備がないか、登録の対象となる要件を備えているか職員が確認します。
確認後、お二人に登録申請書に署名、提出していただきます。 - 不備等がなければ、「パートナーシップ登録証」及び「パートナーシップ登録証カード」を交付します。
パートナーシップ登録証及びパートナーシップ登録証カード
パートナーシップ登録証

パートナーシップ登録証カード
名刺サイズです。
お好きなデザインをお選びください。

登録証等カードに通称名を記載できます(希望者のみ)
登録証等に通称名の記載を希望する場合は、社会生活上日常的に通称名を使用していることが確認できる書類をご提出ください。
例
・通称名が記載されている社員証や学生証の写し
・宛先が通称名になっている郵便物のあて名の写し など
手続きの際は、本人確認ができる書類(運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)をご持参ください。

お子さんの名前を登録証等カードに記載できます(希望者のみ)
子育てをされているカップルが、パートナーシップ登録をする場合、子どもの同意を得た上で、子どもの氏名を登録証等カードに記載することができます。子どもは、一方または双方と生計を一にしている未成年の子(実子または養子)が対象です。
記載を希望する場合、以下の必要書類を揃えて、事前にメールや電話で連絡の上、予約した日時にお子さんと一緒に来庁してください。
- 子に関する届出書 [PDFファイル/69KB]
- 登録者のお子様であることが確認できる書類(戸籍抄本・謄本など)
- 同居し生計を一にしていることが確認できる書類(住民票※マイナンバーの記載がないもの)
※本籍地が美唄市外の方は、本籍地のある市町村に請求してください。
お取り寄せに時間がかかる場合がありますので、詳細は本籍地のある市町村にお問い合わせください。
※3ヶ月以内に発行されたものに限ります。 - 届出される方の本人を確認できる書類(マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証など)
※原本をご持参ください。確認のため写しをとらせていただきます。

※届出日時点で子どもが15歳以上の場合、自署をお願いする場合があります。
※子どもの来庁が難しい場合は、広報情報推進課にご相談ください。
再交付・返還
登録証等を再交付・返還される場合、来庁される日を、事前に電話又はメールでご予約をお願いいたします。
いずれの場合も、本人を確認できる書類(マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証など)を持参してください。
再交付について
紛失や毀損、氏名変更などのやむを得ない事情により、登録等の再交付を希望される場合は、宣誓日から10年以内であれば再交付することができます。
※美唄市では、パートナーシップに関する書類の保存期間は 10 年間です。保存期間中は、紛失・毀損時の再交付が可能です。
返還について
次のいずれかに該当するときは、登録証及び登録証カードの返還が必要となりますので、以下の書類をご提出ください。
- パートナーシップが解消されたとき
- お二人が美唄市外に転出されたとき
※「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体(以下「連携自治 体」という。)に転出し、転出先の自治体に対してパートナーシップの継続を申し出る場合は除きます。 - そのほか登録の要件に該当しなくなったとき
留意事項
・登録証等は法的な効力を有するものではありません。
・性別違和等の理由で、通称名による手続きを希望される場合は、事前にご相談ください。
・パートナーシップ登録証等の発行に費用はかかりません。
ただし、住民票の写しなど、登録に必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。
利用できる行政サービス
美唄市パートナーシップ登録証等の提示により利用可能な行政サービス [PDFファイル/322KB]
利用の可否や手続きの詳細については、各サービス・手続きの担当へご確認ください。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
お二人が市外へ転出、又は他の自治体から転入される場合は、返還手続きと再度の申請手続きが必要ですが、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体間で住所異動する場合は、返還などの申請をせずに転居後の自治体から登録証証等の交付を受けられます。
美唄市は、自治体間連携の全国的な枠組み「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。
※ただし、転居先のパートナーシップ制度の要件を満たしている必要があります。
美唄市パートナーシップ登録の手引き
手続きの概要をまとめていますので、ご活用ください。









