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国・北海道の男女共同参画への取り組み

記事ID:0001357 更新日:2021年10月28日更新
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国の取り組み

 男女共同参画社会基本法(平成11年制定)の第2条では、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会にあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」としており、啓発活動などを続けています。

北海道の取り組み

 北海道は今、急速な人口減少、高齢化など大きな変革の時を迎えています。 このような状況の中で、女性も男性も、社会のあらゆる分野において、共に互いの人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、その個性と能力を充分に発揮することのできる男女平等参画社会の実現に努めます。
 (北海道環境生活部くらし安全局道民生活課「北海道の男女平等参画」のサイトより抜粋) 

 

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