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介護認定申請について

記事ID:0001687 更新日:2024年4月1日更新
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申請

介護が必要であると感じたら、市の窓口に要介護認定の申請書を添えてを提出します。市の窓口へお持ちいただくほか、電話や郵送での申請も行えます。電話での申請の場合、保険証は訪問調査の際にお預かりします。

申請書は、「申請書ダウンロード」からご利用ください。


※40歳から64歳の方(2号被保険者)は医療保険証別記様式第3号 [PDFファイル/11KB](再交付の方は別記様式第4号 [PDFファイル/17KB])も必要です。

申請は、本人や家族のほか居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

訪問調査

調査員が家庭を訪問し、心身の状態や医療に関する項目について調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピュータで処理、判定されます(一次判定)。調査票に盛り込めない内容は、特記事項として記入されます。

主治医意見書

市の依頼により、主治医が、傷病や心身の状態を記載した意見書を提出します。

審査・判定

一次判定の結果訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。

美唄市の認定審査委員会は2合議体で運営しています。

認定結果の通知

市から認定結果通知書と、認定結果が記載された保険証が届きます。認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。引き続きサービスを利用したい場合は、改めて申請が必要となります。なお、有効期間内に心身の状態が悪化した場合などには、期間満了を待たずに認定の変更を申請できます。

※認定結果に満足できないときは…

要介護認定の結果に不服や疑問があるときには、まず市の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、北海道に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
詳しくはこちらをごらんください。

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