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保険料を滞納している場合や、苦情についてのご相談
記事ID:0001691
更新日:2020年12月16日更新
その他
保険料を滞納していると
保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納するとサービスにかかった費用の全額がいったん利用者の自己負担となります。
保険給付分は、申請によりあとで支払われます(支払方法の変更が保険証に記載されます)。 - 1年6か月以上滞納すると費用の全額が利用者の負担となります。
申請をしても完納するまでの間、保険給付の一部または、全部が一時的に差し止めとなり、さらに滞納が続くと、あらかじめ本人に通知したうえで滞納していた保険料と相殺されます。 - 2年以上の滞納期間があるときはサービスを利用したときの利用者負担が通常から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。
※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額・免除をされる場合もあります。担当の窓口までご相談ください。
苦情や不服があるときには
以下のような機関が設置されていますが、まず、市の介護保険係に連絡、相談してください。
- 美唄市介護保険苦情調整委員会(オンブズ委員会)
介護保険に関することで苦情がある場合に、中立、公平な立場で意見を聞き、調査を行います。現在3名の方を苦情調整委員会委員として委嘱しています。 - 北海道介護保険審査会
保険者の行った要介護認定や保険給付に関すること等で不服がある場合は、通知書等を受け取った翌日から60日以内に審査請求できます。 - 北海道国民健康保険団体連合会
介護サービスに対する苦情に関して、調査や審理を行います。