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移住者・定住者への助成制度(市所有分譲地購入助成)

記事ID:1006776 更新日:2025年8月13日更新
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 市では、市の所有する分譲地を購入し、住宅を建築した方に対して、1区画当たり土地購入費の7割の助成を行います。

 概要図

※市所有分譲地の場所や分譲価格など詳細についてはこちら  美唄市宅地分譲情報

対象者

以下のいずれの項目にも該当する方が対象となります。

  • 市外から移住された方、または、美唄市内に在住されている方
  • 市所有分譲地を購入後3年以内に住宅を建設し、居住される方

要件

  • 新橋団地及びつつじ団地を購入し、購入後3年以内に住宅を建設し入居後1年以内に申請すること。
  • 居住が原則であるため工場・店舗等は対象外。ただし店舗等と住居の併設の場合は、住居の床面積が店舗等の床面積の2分の1以上であること。また、アパート等の集合住宅も対象外とする。
  • 分譲地を購入した者は、その後建設する住宅に3年以上居住(住民票も異動)することとし、土地の購入者(契約者)と土地登記名義人及び建物登記名義人は実際に居住すること(共有名義含む)。
  • 新築する住宅の居住面積は60平方メートル以上であること。
  • 対象住宅に居住するすべての者が本市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。

対象となると思われる方は、広報情報推進課DX・まちづくり推進係(0126-62-3137)へお問い合わせ下さい。 

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○他の助成制度を確認する○

 ・住宅助成

 ・通勤費助成

 ・若者定着移住促進助成

 ・移住支援金

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