市では、市の所有する分譲地を購入し、住宅を建築した方に対して、1区画当たり土地購入費の7割の助成を行います。

※市所有分譲地の場所や分譲価格など詳細についてはこちら → 美唄市宅地分譲情報
対象者
以下のいずれの項目にも該当する方が対象となります。
- 市外から移住された方、または、美唄市内に在住されている方
- 市所有分譲地を購入後3年以内に住宅を建設し、居住される方
要件
- 新橋団地及びつつじ団地を購入し、購入後3年以内に住宅を建設し入居後1年以内に申請すること。
- 居住が原則であるため工場・店舗等は対象外。ただし店舗等と住居の併設の場合は、住居の床面積が店舗等の床面積の2分の1以上であること。また、アパート等の集合住宅も対象外とする。
- 分譲地を購入した者は、その後建設する住宅に3年以上居住(住民票も異動)することとし、土地の購入者(契約者)と土地登記名義人及び建物登記名義人は実際に居住すること(共有名義含む)。
- 新築する住宅の居住面積は60平方メートル以上であること。
- 対象住宅に居住するすべての者が本市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。
対象となると思われる方は、広報情報推進課DX・まちづくり推進係(0126-62-3137)へお問い合わせ下さい。
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