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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業
ひとり親家庭の父または母が就職に必要な技術を身につけるため、指定された教育訓練講座の受講と資格の取得をした場合、その費用の一部を助成します。
対象講座の指定申請前に、就労に向けた自立支援プログラム策定等の内容から適職に就くため資格取得が必要だと認められた者が教育訓練を受けることができます。
対象者
- 20歳未満の児童を養育している方のうち、自立支援プログラム策定等を受けることができる者、または自立支援プログラム策定等を既に受けている者。
- 事前相談により、適職に就くための教育訓練及び資格取得が必要だと認められた者。
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがない者。
*上記すべての条件を満たす者。ただし、受講の途中で教育訓練を辞めたとき、母子家庭の母、父子家庭の父でなくなったときは、この限りではありません。
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付金指定教育訓練講座となっているもの
- 別に定める就職に結びつく可能性の高い講座
※対象講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、ハローワークでも閲覧できます。また中央職業能力開発協会HP「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でもご覧になることができます。
支給額
- 雇用保険制度から一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない場合、本人が支払った費用(入学料及び受講料に限る)額に100分の60を乗じて得た額(上限額20万円)。
- 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない場合、本人が支払った受講費用に100分の60を乗じて得た額(修学年数に40万を乗じて得た額の160万円を超えない額)。
- 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者が、該当の教育訓練資格を取得し、教育訓練終了日の翌日から1年以内にその資格による就職をした場合は100分の85を乗じて得た額。ただし、2で既に得た額を差し引いた金額(修学年数に60万を乗じて得た額になり240万円を超えない額)
- 雇用保険制度から各種教育訓練給付金を受けることができる場合は、雇用保険制度からの支給額を差し引いた額。
*上記、1から4で支払われる支給額が12千円を超えない場合は、支給になりません。
対象講座の指定申請
講座の受講開始前に、下記書類の提出が必要です。また、個々の内容により追加書類の提出になることもあります。
- 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
- 自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 受講希望の講座内容がわかるもの(パンフレット等)
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できる個人番号カード、または通知カード
給付金の支給申請
対象講座を終了した日から起算して30日以内に、下記書類の提出が必要になります。
○自立支援教育訓練給付金支給申請書 ●申請者及び扶養している児童の戸籍謄本 全部事項証明書(または一部事項証明書) ●自立に向けた支援を受けていることを証する書類 ○自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書 ○教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの) ○申請者本人が支払った教育訓練経費の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの) ○教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書 ○印鑑 ○申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できる個人番号カードまたは通知カード
※対象講座指定の申請時と変更がない場合は、●の書類は省略をすることができます。
手続きのながれ
1 事前相談及び受給資格の確認
受講申込前に、生活状況の確認と資格取得のための自立支援プログラム策定等をおこないます。
2 指定申請
対象講座指定申請のため必要書類の提出をします。
3 講座の指定
対象講座の指定決定通知書が送付されます。
4 講座の受講
指定決定通知書の到着後、講座受講を開始します。
5 支給申請
受講終了後30日以内に支給申請書の提出をします。
6 支給決定
支給決定通知書を送付後、指定口座へ給付金が支給になります。
7 追加支給
教育訓練修了日の翌日から1年以内に該当資格を取得をし、その資格で就職等をした場合、就職をした日から30日以内に申請をすることで追加支給を受けることができます。また、教育訓練給付金は、教育訓練の種類によって支給額や支給内容が違うため、ご不明な点がありましたら下記へお問い合わせをお願いします。
お問い合わせ先
美唄市西3条南2丁目4番1号 子育て支援センターはみんぐ1F
こども未来課 電話 0126-62-3147 (直通)