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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業
ひとり親家庭の母又は父が、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し終了した場合,その費用の一部を助成します。
助成を受けるには、対象講座の指定申請の前に、必ずこども未来課にご相談ください。
対象となる方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準である方。
- 適職に就くために必要と認められる方。
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方。
対象となる講座 (次のいずれかに該当する講座となります。)
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 別に定める就職に結びつく可能性の高い講座
※対象講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークでも閲覧できます。また、中央職業能力開発協会ホームページの「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でもご覧になれます。
支給額
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格にない方は、本人が支払った受講費用の60%に相当する額(上限額20万円)ただし、6割相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
- 雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方。(H29年度追加)
(1)に定める額から雇用保険制度支給の一般教育訓練給付金の額を差し引いた額。
*雇用保険制度の一般教育訓練給付金と併せて(1)と同額が支給となりますが、雇用保険制度の一般教育訓練給付金支給額を確認するためにハローワークから支給される「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要となります。
対象講座の指定申請
事前相談の後、講座の受講開始前に、次の書類の提出が必要となります。
- 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
- 申請者及び扶養している児童の全部事項証明(または一部事項証明書)
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
- 受講希望の講座内容がわかるもの(パンフレット等)
- 印鑑
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できる個人番号カードまたは通知カード
支給申請
対象講座を終了した日から起算して30日以内に、次の書類の提出が必要となります。
○自立支援教育訓練給付金支給申請書
●申請者及び扶養している児童の全部事項証明書(または一部事項証明書)
●児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
○自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
○教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)
○申請者本人が支払った教育訓練経費の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
○教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書
○印鑑
○申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できる個人番号カードまたは通知カード
※対象講座指定の申請時と変更がない場合は、●の書類は省略することができます。
手続きのながれ
1 事前相談
受講申し込みの前に、美唄市子育て支援センターはみんぐ1F事務所にて、自立支援教育訓練給付金の相談と必要書類の確認・受け取りをしていただきます。
2 指定申請
対象指定講座の申請書や申請に伴う必要書類を提出。
提出に必要な書類は、窓口にてご確認の上、ご提出ください。
3 講座指定
美唄市より対象講座の指定決定通知書を送付します。
4 講座の受講申し込み手続き
指定講座の申し込み手続きをお願いします。
5 支給申請
受講終了後30日以内に申請書の提出
提出書類は、一般給付金の支給内容によって違いますので、必ずご確認ください。
また、一般教育訓練給付金を受けた方は、ハローワークで申請を行った後に、ハローワークからの決定通知をご持参の上、美唄市窓口(はみんぐ1F)へ申請をしてください。
6 支給決定
支給決定通知書が送付。
7 給付金支給
指定口座へ給付金が入金となります。
◎詳しい内容につきましては、下記の問い合わせ先までお願いいたします。
お問い合わせ先
美唄市子育て支援センター はみんぐ1F
美唄市西3条南2丁目4番1号(市役所の南側隣り)
こども未来課 電話 0126-62-3147 (直通)