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自立支援医療(育成医療)の給付
記事ID:0000718
更新日:2021年4月1日更新
18歳未満の肢体不自由・視覚障害・聴覚・平衡機能障害・音声・言語・咀しゃく機能障害・内部障害等の障害をもつ児童に医療費が給付されます。
支給を受けるためには支給認定を受けなければなりません。
支給認定に必要なもの
ア)自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
イ)被保険者証等(国民健康保険被保険者証など世帯分)
ウ)市町村民税課税証明書
- 生活保護受給中の場合~直近の保護決定書または生活保護受給証明書
- 国民健康保険加入の場合~世帯全員の市町村民税課税証明書
- その他、上記以外で市町村民税課税状況の確認ができるもの
エ)自立支援医療(育成医療)意見書
オ)特定疾病療養受給者証(人口透析の場合のみ)
カ)医療保険の高額療養費で多数該当を証明できる書類(市町村民税課税の場合)
キ)身体障害者手帳
ク)印鑑
※自立支援医療受給者証に記載されている事項に変更がある場合は届出または変更申請が必要になります