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助産制度

記事ID:0000716 更新日:2025年4月1日更新
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1 助産制度とは

 経済的な理由により、出産のための入院が困難な妊産婦を対象に、指定助産施設で入院出産する際の費用の一部を助成する制度です。

2 助産制度を利用できる方

区分 利用料金(本人負担額)

美唄市に住民登録があり、世帯の状況が

次のいずれかに該当する方

基本額 加算額

(1) 生活保護を受けている世帯

0円 0円

(2) 利用者、配偶者、同居している家族全員(※)

  の市民税が非課税の世帯

2,200円

A×20%

(上限額:

97,600円)

※同居している家族とは、利用者及び配偶者の直系親族、兄弟姉妹のうち同居している方

※A=出産育児一時金488,000円(産科医療補償制度の掛金(12,000円)を除いた額)

 ただし、(3)、(4)については、健康保険から給付を受けることができる額(出産育児一時金)が488,000円(産科医療補償制度の掛金(12,000円)を除いた額)以上の方は、利用できません。

 入院出産の費用は、市が助産施設に支払います。ただし、お産セットやおむつ代などの諸雑費、利用者の希望による個室利用料など、助産制度の対象とならない費用がありますので、入院時に助産施設にご確認ください。
 助産制度の利用者は、出産後に利用者負担金を市に納めていただきます。

3 助産施設

助産施設 所在地
砂川市立病院 砂川市西4条北3丁目1番1号
岩見沢市立総合病院 岩見沢市9条西7丁目2番地

4 助産制度を利用するためには

 助産制度を利用するためには、事前に申し込みが必要です。出産予定日のおおむね3か月前から2か月前までに下記の受付窓口で申し込みをしてください。
 助産施設(病院)の窓口で助産制度の申し込みをすることはできませんのでご注意ください。

利用申込に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 健康保険証
  3. 利用者、配偶者、同居している家族全員の個人番号カードまたは通知カード
  4. 生活保護受給証明書(生活保護を受けている方のみ)
  5. 次に該当する場合は、市区町村民税の課税証明書(生活保護を受けている方を除く)
     1月~6月までの間に出産される場合で、前年の1月2日以降に美唄市に転入された方
     7月~12月までの間に出産される場合で、本年の1月2日以降に美唄市に転入された方
    ※課税証明書は、1月1日時点で住民登録をされていた市区町村で発行されます 
  6. 印鑑

受付窓口

美唄市子育て支援センター はみんぐ
美唄市西3条南2丁目4番1号(市役所の南側隣り)
こども未来課 Tel0126-62-2131