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令和8年4月からこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を実施します
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

保護者の就労要件に関係なく、保育所、認定こども園等に通っていないこどもを月一定の時間まで保育所等に預けられる新たな通園制度を令和8年度から全自治体で実施いたします。
すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で支援を進めるため創設されました。
利用対象者
0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもが対象です。
※保育所や認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていないこども。
ただし、認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象。
利用時間
こども一人当たり「月10時間」まで
※当月に残した利用可能時間があっても翌月に繰り越すことはできません。
利用料
こども1人につき1時間300円
利用料のほか、各施設によって給食費などの実費負担をお支払いいただく場合があります。
なお、利用料については下表の世帯に該当する場合に減免されます。
| 世帯区分 | 減免額 | ||||||
| 生活保護世帯 | こども1人当たり 1時間300円 |
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| 保護者及びこの保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税 非課税世帯 |
こども1人当たり 1時間200円 |
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| 保護者及びこの保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税 所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 |
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| 要支援及び要保護児童のいる世帯 | |||||||
キャンセルの取り扱い
予約変更やキャンセルする場合の利用料や利用時間の消費など、本市の取り扱いについてルールを定めています。キャンセルポリシーはこちら からご確認いただき、よく守るしてください。
実施方法
●余裕活用型
保育所との空き定員の枠を活用して受入れし、同年齢の在園児と同じクラスで過ごします。
※余裕活用型は、保育所等のクラス定員が埋まった場合には利用ができなくなりますのでご注意ください。
実施施設
●美唄市立ピパの子保育園
※利用料のほか、給食をご希望の場合、実費にてご負担いただきます。
申込から利用までの流れ
本制度のご利用にあたり、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「誰通システム」という)を活用します。
誰通システムの利用方法は、利用者用システムマニュアル をご参照ください。
【手順1】 乳児等支援給付認定の申請
本制度の利用には「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請」が必要です。
保護者は、こども家庭庁のホームページから市に認定申請を行ってください。
誰通システムURL https://www.daretsu.cfa.go.jp/<外部リンク>
※スマートフォン、パソコン、タブレットなどの端末をお持ちでない方は、紙で申請することができます。紙での申請をご希望の方は、こども未来課(子育て支援センター内)までお越しください。
【手順2】 「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント取得と情報登録
市が申請内容を審査し要件を満たすと認めた場合、申請時に記載いただいたメールアドレスにアカウント発行のメールが届きます。
パスワードの設定後、誰通システムにログインすると、「乳児等支援支給認定証」が閲覧できます。
また、認定を受けたこどものアレルギーや発育状況などの利用にあたって必要な情報を入力してください。
※スマートフォンなどの端末をお持ちではない方には、自宅へ認定証を郵送します。
【手順3】 事前面談(親子面談)
「誰通システム」の施設検索メニューから利用を希望する施設を検索し事前面談(親子面談)の予約をします。
希望どおりに面談を受けられる場合は、「誰通システム」からメール通知が届きます。
※本制度のご利用にあたり、事前面談は必ず行っていただく必要があります。
※美唄市以外の施設を利用することもできます。その場合は、美唄市で認定申請(【手順1~2】)の手続きをしてから、利用を希望する施設に事前面談をお申し込みください。
【手順4】 利用予約
面談後、園の確認を経て「誰通システム」からの予約が可能になります。
ログイン後、施設検索し、利用予約を行ってください。
※利用のキャンセルや内容変更が生じた場合は、早くに園へ連絡していただき、合わせて誰通システムからキャンセルまたは変更の操作を行ってください。
※利用時間枠については、利用日の前開所日の16時以降のキャンセル分から消費されますのでご注意ください。
【手順5】 利用当日
登園および降園時に、施設の二次元コードをスマートフォンで読み込んで入退室登録を行ってください。
※スマートフォンなどの端末をお持ちでない方は、利用施設の職員へお声がけください。
【手順6】 利用料の支払い
当日は園への利用料支払いはありません。利用翌月に市から届く納付書をお使いいただき、指定金融機関または市窓口でお支払いください。
その他
以下の場合には、届出が必要です。
●【乳児等支援給付認定変更届】
・市内で転居した
・保護者及びこどもの氏名が変わった
・連絡先の電話番号が変わった
・こどもの障がい等の情報に変更があった
・利用料の減免対象となった
・利用料の減免対象ではなくなった
●【乳児等支援給付認定消滅届】
・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に入所が決定した
・市外へ転出する
・利用が不要となった
誰通システムからダウンロードできる届出書に必要事項を記入のうえ、こども未来課(子育て支援センター内)へ提出ください。
紙での届出書をご提出される場合は、こども未来課(子育て支援センター内)へお越しください。






